# 巴川コーポレーション（3878） 法定事前開示書類（株式交換）（日本理化製紙株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3878/disclosure/20220301598108
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-03-01
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/3878

## 何が変わったか

株式会社巴川製紙所が日本理化製紙株式会社を完全子会社とする株式交換契約を締結した。効力発生日は2022年4月1日で、日本理化製紙の株主には保有株式1株につき巴川製紙所株式0.92株を交付する。

## 会社が挙げた理由

株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、独立した第三者算定機関に株式価値の算定を委託し、その算定結果を総合的に勘案したうえで両社が協議した。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社巴川製紙所を株式交換完全親会社、日本理化製紙株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2022年1月21日（株式交換契約締結日）
- 実施日: 2022年4月1日（予定、効力発生日。ただし条件付き）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 株式交換比率：日本理化製紙株式会社普通株式1株に対し、株式会社巴川製紙所普通株式0.92株。日本理化製紙株式会社による自己株式合計370,000株の取得及び消却が条件。
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、独立した第三者算定機関である株式会社ディシジョンコンサルティングに株式価値の算定を委託し、算定結果を総合的に勘案して両社で協議した。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第193条、会社法第796条第2項・第3項、会社法第795条第1項、会社法第234条、会社法第785条第1項、会社法第799条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 日本理化製紙株式会社の株主総会承認を得る。必要な場合は巴川製紙所の株主総会承認を得る。2022年4月1日に自己株式370,000株を取得し、効力発生日の前日までに自己株式を消却したうえで、株式交換を実施する予定。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「当社を株式交換完全親会社、日本理化製紙株式会社を株式交換完全子会社」とする株式交換。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「当社の資本金及び資本準備金は増加しません。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「本割当対象株主に対し…当社の普通株式を割当て交付します。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2022年4月1日」「0.92株」「自己株式合計370,000株」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「0.92」「370,000株」「2022年4月1日」。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「第三者算定機関である株式会社ディシジョンコンサルティング」。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「日本理化製紙株式会社」。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2022年4月1日」「1株につき…0.92株」「自己株式合計370,000株の取得…及び…消却」。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「株式交換契約の内容及び事前開示事項の説明が中心。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本株式交換」を2022年4月1日に行う契約。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「効力発生は…自己株式…370,000株の取得及び…消却の効力発生を条件」「乙の株主総会決議を求める」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2022年4月1日」。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「効力発生日の前日までに開催する乙の取締役会決議により…消却」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことにいたしました」「2022年4月1日とする。但し…変更することができる」「効力発生は…条件」。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「乙の株主総会の承認が得られないとき」「昌栄印刷株式会社及び三和紙工株式会社からの自己株式合計370,000株の取得」。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本株式交換」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2022年4月1日とする」「予定している」。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項に基づく事前開示事項」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条に基づく開示事項」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「交換比率、効力発生日、条件、算定方法を記載。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「本株式交換の効力発生は…取得及び…消却の効力発生を条件」。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式交換契約書」「本株式交換」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2022年4月1日」「予定している」。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項に基づく事前開示事項」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「開示事項は、以下のとおりです。」」）
