# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） 米国商務省のエチオピア迂回輸出調査及び連結子会社TOYOによる意見書提出に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20260821524556
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-21
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

米国商務省が、エチオピアを経由した太陽光製品の関税逃れに関する国全体の調査を正式に開始した。連結子会社TOYOは調査開始前に反対意見・事実情報を提出し、留置貨物についても適用除外申請資料を提出している。

## 会社が挙げた理由

米国商務省は、中国からの部品・構成要素を使ってエチオピアで完成された太陽光製品等が、中国製品に適用される米国の反ダンピング関税・相殺関税命令を回避しているかを判断するため調査を開始した。TOYOは、当該迂回輸出に該当する製品の製造・米国輸出は行っていないとの立場を主張している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 米国商務省のエチオピア迂回輸出調査及び連結子会社TOYOによる意見書提出
- 決定機関: 米国商務省
- 決定日: 2026年7月17日（迂回輸出調査の正式開始）
- 実施日: 2026年7月17日（調査開始、実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 留置された太陽電池：13,770USドル相当（約2,203千円）
- 数量・規模: 留置された太陽電池の総量：約0.094MW；輸入申告番号：8QH26007473、8QH26007481
- 業績への影響: CBPの審査完了時期は示されておらず、業績への影響額は記載されていない
- 理由: 中国からの部品・構成要素を使用してエチオピアで完成された太陽光製品等が、既存の米国反ダンピング関税及び相殺関税命令を回避しているかを判断するため
- 根拠となる規則: 1930年関税法第781条(b)、ウイグル強制労働防止法（UFLPA）
- 関連する過去の開示: 2026年6月18日開示「当社子会社の米国向け太陽光製品の輸出に関する一部貨物の取扱いについて」
- 今後の予定: CBPが適用除外申請資料を審査する。TOYOは手続きにおいて自社の立場を主張・擁護し、今後開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「留置された太陽電池の総量は約 0.094MW、金額にして 13,770US ドル相当（約 2,203 千円）」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「「米国商務省は、要請のあった国全体を対象とする迂回輸出調査を正式に開始しました。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「米国商務省は…迂回輸出調査を正式に開始しました」「CBP は、これらの貨物が…UFLPA の審査に関連している旨を示唆しています。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年7月17日、米国商務省は…調査を正式に開始しました」「総量は約0.094MW、金額にして13,770USドル相当（約2,203千円）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年5月27日及び同月28日」「8QH26007473及び8QH26007481」「約0.094MW」「13,770USドル相当」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「First Solar 社、Hanwha Q CELLS 社及びその他の米国の太陽光発電機器メーカー」「米国税関・国境警備局（CBP）」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「「First Solar 社、Hanwha Q CELLS 社及びその他の米国の太陽光発電機器メーカー」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社2026年6月18日開示…にてお知らせのとおり」「2026年7月17日、米国商務省は…調査を正式に開始しました。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「CBP は当該文書を審査中ですが、審査完了時期については示されていません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年6月18日開示『当社子会社の米国向け太陽光製品の輸出に関する一部貨物の取扱いについて』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「「調査開始に先立ち…提出しており、今後も本手続きにおいて…主張・擁護していく方針です。」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「その立場を積極的に主張してまいります。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「現在、CBP は当該文書を審査中」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年7月17日、米国商務省は…調査を正式に開始しました」「審査完了時期については示されていません。」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 確定を避けている（原文: 「「審査完了時期については示されていません」「今後開示すべき事項が生じた場合には」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「CBP は当該文書を審査中」「米国商務省は…調査を正式に開始しました。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「国全体を対象とする迂回輸出調査」「当社の連結子会社TOYO」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「中国からの部品・構成要素を使用してエチオピアで完成され…米国へ輸出」「ベトナムから米国へ輸出」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「今後も本手続きにおいて自社の立場を積極的に主張・擁護していく方針」「今後開示すべき事項が生じた場合」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 自主的な開示（原文: 「表題「米国商務省のエチオピア迂回輸出調査及び連結子会社TOYOによる意見書提出に関するお知らせ」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「「審査完了時期については示されていません」「今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「「当該要請に反対する意見及び事実情報を提出」「当該迂回輸出に該当する製品の製造及び米国への輸出は行っていません」」）
