# Ａｂａｌａｎｃｅ（3856） （開示事項の経過）当社子会社８社に対する訴訟の和解に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3856/disclosure/20260710591191
種別: 発生事実
開示日: 2026-07-10
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/3856

## 何が変わったか

当社子会社8社が特許侵害で訴えられていた訴訟について、JINKOとの和解に基づき、カリフォルニア州とテキサス州の訴訟が取り下げられ、会社は本件が完了したと認識しています。和解内容は守秘義務により開示されていません。

## 会社が挙げた理由

2025年12月下旬以降に経営体制の変更が相次ぎ、当社と子会社間の情報共有がタイムリーに行われなかったため、開示が遅延したと会社は説明しています。和解内容は相手方との守秘義務のため非開示としています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 本件訴訟に関する和解及び権利放棄に関する合意
- 発生日: 2025年12月30日（和解及び権利放棄に関する合意の締結日）。訴訟の取下げ日は2026年1月30日（カリフォルニア州）及び2026年2月20日（テキサス州）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 当社子会社8社（TOYO Co.,Ltd.を含む）、SHANGHAI JINKO GREEN ENERGY ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.及びZHEJIANG JINKO SOLAR CO., LTD.
- 対象拠点・対象製品: カリフォルニア州及びテキサス州で提起された訴訟。特許侵害に関する訴訟であるが、対象製品の具体的名称はnot_disclosed
- 原因: 2025年12月下旬以降、経営体制の変更が相次ぎ、当社と子会社間で本件に関する情報共有がタイムリーに行われていなかったこと
- 業績への影響額: 金額は開示されていない。今後の連結業績への影響は軽微と考えている
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 今後本件が当社の連結業績に与える影響は軽微と考えている
- 訴訟・手続きの種類: 特許侵害訴訟、訴訟の取下げ、和解
- 裁判所・当局: カリフォルニア州及びテキサス州
- 原告: SHANGHAI JINKO GREEN ENERGY ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.及びZHEJIANG JINKO SOLAR CO., LTD.
- 被告: 当社子会社8社（TOYO Co.,Ltd.を含む）
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: 今後改善が必要であると認識しております
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 本件訴訟は完了したという認識。開示が必要な状況になった場合は速やかに知らせる
- 続報の予定: 開示が必要な状況になった場合は速やかに知らせる

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「今後本件が当社の連結業績に与える影響は軽微と考えております」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「本件訴訟については完了したという認識でございます」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「今後本件が当社の連結業績に与える影響は軽微と考えております」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「和解の内容については、相手方との守秘義務の関係で、非開示とさせていただきます」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「TOYO Co.,Ltd.を含む当社子会社8社が特許侵害に関する訴訟の提起を受け」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「和解の内容については、相手方との守秘義務の関係で、非開示とさせていただきます」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「2025年12月30日付で締結された本件訴訟に関する和解及び権利放棄に関する合意」「2026年1月30日」「2026年2月20日」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「SHANGHAI JINKO GREEN ENERGY ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.及びZHEJIANG JINKO SOLAR CO., LTD.」「TOYO Co.,Ltd.を含む当社子会社8社」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「当社子会社8社」「2025年12月30日」「2026年1月30日」「2026年2月20日」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「本件訴訟については完了したという認識でございます」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 決着の報告（原文: 「2024年12月19日開示」「2025年5月13日開示」「本件訴訟については完了したという認識でございます」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「カリフォルニア州にて提起されていた本件訴訟は取り下げられました」「テキサス州にて提起されていた本件訴訟も取り下げられました」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「開示が必要な状況になりましたら速やかにお知らせいたします」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「影響は軽微と考えておりますが、諸要因等により、開示が必要な状況になりましたら」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「当社と子会社間での情報共有がタイムリーに行われていなかったことが原因と考えております」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「TOYO Co.,Ltd.を含む当社子会社8社が特許侵害に関する訴訟の提起を受け」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「当社子会社8社が特許侵害に関する訴訟の提起を受け」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示の遅延・取消を自認（原文: 「本件に関する開示のタイミングが遅延した理由については、2025年12月下旬以降、経営体制の変更が相次ぎ」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止策は今後（原文: 「今後改善が必要であると認識しております」）
