# データ・アプリケーション（3848） 法定事前開示書類（株式交付）（デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3848/disclosure/20250213572321
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-02-13
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/3848

## 何が変わったか

株式会社データ・アプリケーションが、デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社の株式を一定数以上取得し、同社を子会社とする株式交付を実施する計画を開示した。対価として自己株式を交付し、新株発行と資本金・準備金の増加は行わない。

## 会社が挙げた理由

第三者評価機関の算定結果に加え、両社の財務・資産状況や将来の事業見通しなどを総合的に勘案し、株式交付比率が相当と判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交付に関する事前開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年2月3日（株式交付計画書作成日）
- 実施日: 2025年4月1日（予定、効力発生日。ただし株式譲渡の効力発生を停止条件とする）
- 対象期間: 2025年2月3日から2025年4月1日の効力発生日まで（株式交付計画の効力期間）
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社の普通株式の譲り受け下限12,247株、同社発行済株式総数12万株、交付比率は子会社株式1株につき当社普通株式5.144株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社を株式交付子会社とし、効力発生日に当社の子会社とするため。株式交付比率は第三者評価機関の算定結果、両社の財務・資産状況、将来の事業活動の見通し等を総合的に勘案して相当と判断。
- 根拠となる規則: 会社法第816条の2第1項、会社法施行規則第213条の2、会社法第816条の4第1項、会社法第774条の3第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年2月20日を株式譲渡の申込み期日とし、2025年4月1日に株式交付を効力発生させる予定。効力発生日の前日までに本計画の承認等に関する機関決定を行う。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社を株式交付子会社とする」「普通株式の数の下限を12,247株」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「株式交付親会社」「当社の普通株式5.144株を割当て交付」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「当社が保有する自己株式を充当する予定」「資本金および資本準備金の増加は行いません」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の株式の譲渡人に対して…甲の株式を交付する」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年2月3日」「2025年2月20日」「2025年4月1日」「5.144株」「12,247株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「12,247株」「12万株」「5.144株」「2025年4月1日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「第三者評価機関として株式会社EPIC Partnersに対して算定を依頼」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「申込みの期日は、2025年2月20日」「効力発生日…2025年4月1日」「下限は12,247株」「1株につき…5.144株」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「2025年2月13日」「株式交付に関する事前開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本株式交付を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本株式交付」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「計画の変更・中止に関する一般的な条項以外に、方針転換の記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」「株式譲渡の効力が発生していることを停止条件」「効力発生日の前日までに…機関決定を行う」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年2月20日」「2025年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことといたしました」「停止条件として」「変更することができる」「中止することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「株式譲渡の効力が発生していることを停止条件として」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社を株式交付子会社とする」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「本店：東京都中央区日本橋小網町16番1号タナベビル6階」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「効力発生日において…子会社となる」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」「2025年2月20日」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第816条の2第1項及び会社法施行規則第213条の2に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおり株式交付計画等の内容その他法務省令に定める事項を記載」」）
