# 営業利益の黒字化と400百万円水準の達成条件｜アイフリークモバイル（3845）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「平成28年３月期の営業利益が400百万円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のうち、２／３を平成28年５月15日から平成31年５月14日までの期間に行使することができる。」 — 新株予約権の行使条件として、平成27年３月期は営業利益の黒字化、平成28年３月期および平成29年３月期は営業利益400百万円以上が記載されている。 (https://komori.app/company/3845/filing/2015-fy)
- FY2017 その他 「ｃ　平成29年３月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のうち、２／３を平成29年５月15日から平成31年５月14日までの期間に行使することができる。」 — 平成29年３月期の営業利益は12,184千円であり、営業利益400百万円以上という新株予約権の条件には達していない。 (https://komori.app/company/3845/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 後退 「ⅰ）平成30年３月期の営業利益が黒字の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のうち、１／２を平成30年３月期有価証券報告書提出日から平成33年３月31日までの期間に行使することができる。
ⅱ）平成31年３月期の営業利益が黒字の場合
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のうち、１／２を平成31年３月期有価証券報告書提出日から平成33年３月31日までの期間に行使することができる。」 — 新たな業績条件付新株予約権では、平成30年３月期および平成31年３月期の営業利益の黒字が条件とされた。従来の営業利益400百万円以上という条件から、黒字条件へと基準が変更されている。 (https://komori.app/company/3845/filing/2017-q2)
- FY2018 その他 「ⅰ）平成30年３月期の営業利益が黒字の場合」 — 平成30年３月期の営業利益は28,166千円の損失であり、第14回新株予約権に設定された平成30年３月期の営業利益黒字条件には達していない。 (https://komori.app/company/3845/filing/2017-fy)
- FY2019 その他 「ⅱ）平成31年３月期の営業利益が黒字の場合」 — 平成31年3月期の営業利益は355,191千円の損失であり、業績条件付新株予約権の同年度の営業利益黒字条件には達していない。 (https://komori.app/company/3845/filing/2018-fy)
- FY2020 その他 「※2017年10月10日開催の取締役会決議に基づき発行した第14回新株予約権は、2019年６月26日に新株予約権の権利行使の条件を充足しないことが確定し、全て失効しました。」 — 第14回新株予約権について、営業利益黒字条件を満たさないことが確定し、全て失効した。 (https://komori.app/company/3845/filing/2019-fy)
- FY2022-Q1 その他 「2018年３月29日開催の取締役会決議による第15回新株予約権については、2021年４月16日をもって権利行使期間満了により失効しております。」 — 第15回新株予約権が2021年4月16日の権利行使期間満了により失効した。 (https://komori.app/company/3845/filing/2021-q1)
