# コムチュア（3844） 法定事前開示書類（合併）（株式会社ヒューマンインタラクティブテクノロジー）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3844/disclosure/20260728500709
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-03
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3844

## 何が変わったか

コムチュア株式会社が完全子会社の株式会社ヒューマンインタラクティブテクノロジーを吸収合併し、HITの権利義務をすべて承継する。合併対価として株式や金銭は交付せず、コムチュアの資本金・準備金も増やさない。

## 会社が挙げた理由

会社法に基づく吸収合併の事前開示であり、コムチュアがHITの完全親会社であるため、株式その他の財産を交付・割当てしないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事前開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年3月18日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日、予定。必要に応じて変更可能）
- 対象期間: 2026年10月1日の効力発生日以後
- 金額: 合併対価：交付なし。増加する資本金及び準備金：なし。HIT取得金額：1,625百万円（参考記載）
- 数量・規模: HIT普通株式200株、出資比率100.0％、HITの全従業員31名をコムチュアの従業員として継続雇用
- 業績への影響: 本吸収合併後のコムチュアの資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。合併自体の業績影響額はnot_disclosed
- 理由: コムチュアはHITの完全親会社であるため、株式その他の財産の交付及び割当てを行わない。会社法第782条第1項及び第794条第1項に基づく事前開示。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法第794条第1項、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日に吸収合併の効力発生予定。効力発生日まで、両社は重大な影響を及ぼす行為を行う場合に事前協議する。必要があれば効力発生日を変更または契約を解除できる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「乙が雇用する全従業員を甲の従業員として引き続き雇用する」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本吸収合併後のコムチュアの資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙が雇用する全従業員を甲の従業員として引き続き雇用」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「効力発生日は、2026年10月1日」「普通株式200株」「31名」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「200株」「100.0％」「1,625百万円」「31名」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第782条第1項及び第794条第1項に基づき開示」「独立監査人の監査報告書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ヒューマンインタラクティブテクノロジー」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日は、2026年10月1日」「全従業員を甲の従業員として引き続き雇用」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収合併に関する事前開示書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収合併を行う」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「関連する過去の開示」に該当する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本件が合併契約の締結と実施予定を定める内容であること」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収合併契約を締結する」「2026年10月1日とする」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「効力発生日は、2026年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「必要な場合には、甲乙協議のうえ、これを変更することができる」「合併条件を変更し又は本契約を解除することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「甲乙協議し合意のうえ」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「株式会社ヒューマンインタラクティブテクノロジーを吸収合併消滅会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都品川区大崎一丁目11番2号」「東京都新宿区揚場町1番20号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲が乙の権利義務の全部を承継する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日」「本吸収合併後のコムチュアの資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び第794条第1項に基づき開示すべき事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「株式その他の財産の交付及び割当てを行わない」「効力発生日は、2026年10月1日」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「開示すべき事項は、本書記載のとおりです」」）
