# コムチュア（3844） 法定事後開示書類（合併）（タクトシステムズ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3844/disclosure/20250401505736
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-04-01
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3844

## 何が変わったか

コムチュア株式会社が完全子会社のタクトシステムズ株式会社を吸収合併し、2025年4月1日にタクトシステムズの資産・負債など一切の権利義務を承継しました。合併対価の株式・金銭の交付はなく、資本金・準備金も増加していません。

## 会社が挙げた理由

タクトシステムズがコムチュアの完全子会社であるため、株式その他の財産を交付・割当てず、株主総会決議を経ずに吸収合併を行ったと記載されています。その他、合併の事業上の目的・理由は明示されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: コムチュア株式会社を吸収合併存続会社、タクトシステムズ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: コムチュア株式会社及びタクトシステムズ株式会社（吸収合併契約を締結）
- 決定日: 2024年10月16日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2025年4月1日（効力発生日及び変更登記日、実施済み）
- 対象期間: 2025年4月1日以降（合併後）
- 金額: 承継資産 約1,977百万円、承継負債 約676百万円（2025年2月28日現在の金額により計算した概算額）
- 数量・規模: タクトシステムズの全従業員をコムチュアの従業員として引き続き雇用；タクトシステムズは完全子会社；新株予約権は発行していない
- 業績への影響: 業績への影響についての記載はない。合併後のコムチュアの資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていないと記載
- 理由: タクトシステムズがコムチュアの完全子会社であるため、株式その他の財産の交付・割当てを行わず、会社法第796条第2項及び第784条第1項に基づき株主総会決議を経ずに合併を行った
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法第782条第1項、第794条第1項、第796条第2項、第784条第1項、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条
- 関連する過去の開示: 2025年1月16日付け『吸収合併に係る事前開示書類』；2025年1月16日付け官報公告及び電子公告
- 今後の予定: 今後の予定は記載されていない

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「承継資産が約1,977百万円、承継負債が約676百万円」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「その他重要な事項 該当事項ありません」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「吸収合併により承継した重要な権利義務」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「承継資産が約1,977百万円、承継負債が約676百万円」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「乙が雇用する全従業員を甲の従業員として引き続き雇用する」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2025年4月1日を効力発生日；承継資産が約1,977百万円、承継負債が約676百万円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「約1,977百万円、約676百万円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「2025年2月28日現在における金額により計算した場合」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「タクトシステムズ株式会社」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2025年4月1日；当社は、効力発生日をもって、タクトシステムズの資産、負債及びその他の権利義務一切を承継しました」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「事前備置書面；2025年1月16日付け『吸収合併に係る事前開示書類』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「その他重要な事項 該当事項ありません」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「別冊の事前備置書類をご覧ください；2025年1月16日」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本吸収合併；吸収合併が効力を生じた日」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「合併条件の変更又は本契約の解除に関する定めはあるが、実際の変更・解除の記載はない」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「吸収合併が効力を生じた日 2025年4月1日；変更登記をした日 2025年4月1日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2025年4月1日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「承継しました；変更登記をした日 2025年4月1日」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「異議申述された債権者はいませんでした；株式買取請求を行った株主はいませんでした」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「タクトシステムズ株式会社を吸収合併消滅会社」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都品川区大崎一丁目11番2号；東京都品川区東五反田二丁目10番2号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「甲が乙の権利義務の全部を承継する」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「2025年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社…として行った吸収合併」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第801条第1項に定める事項」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「1. 吸収合併が効力を生じた日；4. 吸収合併により承継した重要な権利義務；6. 変更登記をした日」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「異議申述された債権者はいませんでした；その他重要な事項 該当事項ありません」）
