# ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ（3823） 法定事前開示書類（株式交換）（Pavilions株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3823/disclosure/20260827527292
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-27
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/3823

## 何が変わったか

THE WHY HOW DO COMPANYがPavilionsを完全子会社にする株式交換を決定し、契約を締結した。Pavilionsの普通株式1株に対し、THE WHY HOW DO COMPANYの普通株式133,333と3分の1株を割り当て、合計200万株を交付する予定。

## 会社が挙げた理由

株式交換比率の公平性・妥当性を確保するため、独立した第三者算定機関にPavilionsの株式価値の算定を依頼し、その算定結果や両社の財務状況・将来見通しを踏まえて交渉・協議した結果、比率が妥当と判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 当社を株式交換完全親会社、Pavilionsを株式交換完全子会社とする株式交換
- 決定機関: 当社取締役会、Pavilions取締役決定
- 決定日: 2026年7月31日
- 実施日: 2026年9月18日を基準日として株主を確定し、株式交換の効力発生日は別紙1の株式交換契約に記載された日（本文では具体的な効力発生日はnot_disclosed）・予定
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: Pavilions普通株式1株につき当社普通株式133,333と3分の1株、交付する当社普通株式2,000,000株。Pavilions発行済普通株式100株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 株式交換比率の公平性・妥当性を確保するため、第三者算定機関の算定結果、Pavilionsの財務状況や将来の見通し等を総合的に勘案し、当事者間で交渉・協議を重ねた結果、本株式交換比率が妥当と判断した
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第193条、会社法第796条第2項、会社法第768条第1項、会社計算規則第39条、会社法第789条第1項、会社法第799条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年9月18日におけるPavilions株主に対して割当交付する予定。Pavilionsは株式交換の効力発生直前に保有する自己株式の全部を消却する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「本株式交換により交付する 当社普通株式：2,000,000株」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社を株式交換完全親会社、Pavilionsを株式交換完全子会社とする株式交換」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本株式交換に際して増加する当社の資本金及び準備金の額」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「Pavilionsの株主に対して…当社の普通株式を割当交付します」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年7月31日」「2026年9月18日」「当社普通株式：2,000,000株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「133,333と3分の1」「2,000,000株」「発行済普通株式…100株」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「第三者算定機関として株式会社ユニヴィスコンサルティングを選定」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「Pavilions株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年9月18日」「当社普通株式：2,000,000株」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本株式交換契約を締結いたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本株式交換」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年7月31日に…実施することとし、同日、両社間で株式交換契約…を締結いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年9月18日における」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年7月31日付取締役会決議」「2026年7月31日付取締役決定」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「締結いたしました」「消却することを予定しております」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「Pavilionsを株式交換完全子会社」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「株式交換完全親会社」「株式交換完全子会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年9月18日」「交付します」「消却することを予定しております」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条に定める事前備置書類」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事前開示事項は、下記のとおりです」」）
