# ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ（3823） 取消訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3823/disclosure/20251028580245
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-10-28
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3823

## 何が変わったか

当社は、金融庁長官による44百万円の課徴金納付命令を取り消すよう求める行政訴訟を、2025年10月27日に提起した。

## 会社が挙げた理由

当社の正当性を今後の裁判手続で主張・立証することが当社の利益に資すると判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 課徴金納付命令の取消しを求める行政訴訟の提起
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年10月27日（訴訟提起日）
- 実施日: 2025年10月27日（実績）
- 対象期間: 2018年度のソフトウエアの資産計上に関する課徴金納付命令
- 金額: 課徴金納付命令：44百万円、課徴金引当金：44百万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 2024年8月期に課徴金引当金44百万円を特別損失として計上済みであり、本決定が当期（2026年8月期）に与える影響はない
- 理由: 当社の予定する主張・立証活動を今後の裁判手続で行うことが当社の利益に資すると判断したため
- 根拠となる規則: 金融商品取引法第185条の7第1項、金融庁設置法第20条第1項
- 関連する過去の開示: 2025年10月3日『金融庁による課徴金納付命令の決定について』、2025年1月22日『取消訴訟の提起に関するお知らせ』、2024年6月25日『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令及び訂正報告書の提出命令の勧告についてのお知らせ』、2024年7月9日『審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び聴聞に対する陳述書の提出並びに特別損失の計上に関するお知らせ』
- 今後の予定: 今後の裁判手続において主張・立証活動を行う

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「『課徴金引当金44百万円を特別損失として計上しておりますので、本決定が当期（2026年8月期）に与える影響はございません。』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「『本決定が当期（2026年8月期）に与える影響はございません。』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「『金融庁長官より、金融商品取引法第185条の７第１項の規定に基づく課徴金納付命令の決定を受けておりました』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「『課徴金引当金44百万円を特別損失として計上しております』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「『金融庁長官より、金融商品取引法第185条の７第１項の規定に基づく課徴金納付命令の決定』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2025年10月27日付で、当該命令処分を取り消すことを求める訴訟の提起』、『44百万円の課徴金納付命令』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『44百万円』、『2025年10月27日付』、『2026年８月期』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「『証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して…勧告が行われ』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「『金融庁長官より…課徴金納付命令の決定』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「『今後の裁判手続において行う』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2025年10月３日公表の…課徴金納付命令の決定』、『本課徴金納付命令についても、取り消しを求める行政訴訟の提起を行うことになった』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「『取消訴訟の提起を行いました』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2025年１月22日付「取消訴訟の提起に関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「『当社は…訂正報告書等の提出命令について取り消しを求める訴訟を提起しておりますが、本課徴金納付命令についても…行政訴訟の提起』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『当社の正当性を主張してまいりました』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『2025年10月27日付で…訴訟の提起を行いました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2025年10月27日付』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「『訴訟の提起を行いました』、『影響はございません』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「『当該命令処分を取り消すことを求める訴訟』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「地理的範囲の記載なし」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「『2025年10月27日付で…訴訟の提起を行いました』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『今後の裁判手続において行う』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「表題『取消訴訟の提起に関するお知らせ』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「『当該命令処分を取り消すことを求める訴訟』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「『当社の正当性を主張してまいりました』、『当社の利益に資するとの判断』」）
