# ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ（3823） 金融庁による課徴金納付命令の決定について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3823/disclosure/20251003568335
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-10-03
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3823

## 何が変わったか

金融庁が当社に44百万円の課徴金を納付するよう正式に決定し、当社はその決定書と納付告知書を受領した。納付期限は2025年12月2日である。

## 会社が挙げた理由

証券取引等監視委員会から課徴金納付命令を発出するよう勧告されていたことを受け、金融庁が納付額と納付期限を決定した。当社は2024年8月期に課徴金引当金44百万円を特別損失として計上済みであり、当期への影響はないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 金融庁による課徴金納付命令の決定
- 決定機関: 金融庁
- 決定日: 2025年10月2日
- 実施日: 納付期限は2025年12月2日（予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 課徴金44百万円、課徴金引当金44百万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 当期（2026年8月期）に与える影響はない
- 理由: 証券取引等監視委員会から課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われていたため
- 根拠となる規則: 金融庁設置法第20条第1項
- 関連する過去の開示: 2024年6月25日『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令及び訂正報告書の提出命令の勧告についてのお知らせ』、2024年7月9日『審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び聴聞に対する陳述書の提出並びに特別損失の計上に関するお知らせ』、2025年1月25日『取消訴訟の提起に関するお知らせ』
- 今後の予定: 2025年12月2日までに課徴金を納付する予定。課徴金納付命令の取消しを求める行政訴訟の提起等を検討する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「課徴金の額は44百万円。当社は、2024年8月期において、課徴金引当金44百万円を特別損失として計上しておりますので、本決定が当期（2026年8月期）に与える影響はございません。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本決定が当期（2026年8月期）に与える影響はございません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「金融庁より、納付すべき課徴金の額を44百万円及び納付期限を2025年12月2日とする旨の課徴金納付命令決定書の謄本及び納付告知書を受領いたしました。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「課徴金引当金44百万円を特別損失として計上しております。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「金融庁より、納付すべき課徴金の額を44百万円及び納付期限を2025年12月2日とする旨の課徴金納付命令決定書の謄本及び納付告知書を受領いたしました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2025年10月2日付の課徴金納付命令決定書。納付すべき課徴金の額を44百万円及び納付期限を2025年12月2日。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2024年6月25日、2024年7月9日、2025年1月25日、2025年10月2日、2025年12月2日、44百万円、2024年8月期、2026年8月期。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「金融庁より、2025年10月2日付の課徴金納付命令決定書の謄本及び納付告知書を受領いたしました。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「納付すべき課徴金の額を44百万円及び納付期限を2025年12月2日。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「当社は、2024年6月25日付…にて開示しましたとおり、…勧告が行われておりました。昨日、金融庁より…課徴金納付命令決定書…を受領いたしました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本決定が当期（2026年8月期）に与える影響はございません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2024年6月25日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令及び訂正報告書の提出命令の勧告についてのお知らせ』、2024年7月9日付『審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び聴聞に対する陳述書の提出並びに特別損失の計上に関するお知らせ』、2025年1月25日付『取消訴訟の提起に関するお知らせ』。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「2024年6月25日付…勧告、2024年7月9日付…答弁書の提出…、2025年1月25日付『取消訴訟の提起に関するお知らせ』。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本課徴金納付命令についても、今後取り消しを求める行政訴訟の提起等を検討しております。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2025年10月2日付の課徴金納付命令決定書の謄本及び納付告知書を受領いたしました。納付期限を2025年12月2日。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2025年10月2日付、納付期限2025年12月2日。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「今後取り消しを求める行政訴訟の提起等を検討しております。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「金融庁より…課徴金納付命令決定書…を受領いたしました。今後取り消しを求める行政訴訟の提起等を検討しております。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当社に対する44百万円の課徴金納付命令。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「納付期限を2025年12月2日とする旨の課徴金納付命令。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「納付期限を2025年12月2日。今後取り消しを求める行政訴訟の提起等を検討しております。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する44百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「納付すべき課徴金の額を44百万円及び納付期限を2025年12月2日。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「有価証券報告書等の訂正報告書等の提出命令について取り消しを求める訴訟を提起しておりますが、本課徴金納付命令についても、今後取り消しを求める行政訴訟の提起等を検討しております。」）
