# 時価算定会計基準を適用する｜ＳＲＡホールディングス（3817）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q1 初出 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。」 — 当第1四半期連結会計期間の期首から時価算定会計基準等を適用し、観察可能なインプットがない場合も最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて時価を算定する方針へ変更した。 (https://komori.app/company/3817/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。」 — 第1四半期連結会計期間の期首から適用した時価算定会計基準等を継続適用している。 (https://komori.app/company/3817/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。」 — 第1四半期連結会計期間の期首から適用した時価算定会計基準等を継続適用している。 (https://komori.app/company/3817/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 前進 「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。」 — 従来の時価算定会計基準に加え、2021年公表の適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用した。四半期連結財務諸表への影響はない。 (https://komori.app/company/3817/filing/2022-q1)
- FY2023-Q3 再掲 「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。」 — 時価算定会計基準の適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用する方針を継続している。四半期連結財務諸表への影響はない。 (https://komori.app/company/3817/filing/2021-q4)
