# ユニリタ（3800） 法定事前開示書類（合併）（株式会社ユニ・トランド）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3800/disclosure/20260318584383
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-23
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/3800

## 何が変わったか

株式会社ユニリタが、完全子会社の株式会社ユニ・トランドを吸収合併する契約を締結した。効力発生日は2026年7月1日で、合併対価としてユニリタ株式などは交付しない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であるため、合併対価はない。会社法に基づく吸収合併の事前開示として、契約内容、計算書類、債務履行の見込みなどを開示している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社ユニリタを吸収合併存続会社、株式会社ユニ・トランドを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年3月19日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年7月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年7月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：なし。株式会社ユニ・トランドの2025年3月31日現在の資産合計220,510,200円、負債合計955,823,511円、資本合計△735,313,311円、当期利益△99,274,935円
- 数量・規模: 株式会社ユニ・トランド発行済普通株式1,600株。ユニリタが発行済株式すべてを所有
- 業績への影響: 吸収合併存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、効力発生日以降も債務の履行に支障はないと見込んでいる
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため。会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前開示
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第796条第2項、会社法第795条第1項、会社法第784条第1項、会社法第783条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年7月1日に吸収合併の効力が発生する予定。事前開示開始日以降に事項の変更が生じた場合は、変更後の事項を直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本吸収合併効力発生後の吸収合併存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社を吸収合併存続会社、株式会社ユニ・トランドを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「吸収合併存続会社の収益及びキャッシュフローの状況等に鑑みて」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、吸収合併をする。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年7月１日を効力発生日として」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「普通株式 1,600株」「資産合計 220,510,200」「負債合計 955,823,511」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「別紙1の吸収合併契約書の通りです。」「吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙2の通りです。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ユニリタ」「株式会社ユニ・トランド」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日は、2026年7月1日とする。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併にかかる事前開示書類」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に関連する過去の開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併に関し」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年3月19日付けで…吸収合併契約」「2026年7月１日を効力発生日として」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年3月19日」「2026年7月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「必要な場合には、甲及び乙が協議し合意の上、これを変更することができる。」「支障はないと見込んでおります。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「本合併の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には…変更することができる。」「本契約の内容を変更し又は本契約を解除することができる。」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区港南二丁目１５番１号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併存続会社」「吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年7月1日を効力発生日として」「効力発生日以降も債務の履行に支障はないと見込んでおります。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収合併に関し…定める事項は下記のとおりです。」」）
