# ＵＬＳグループ（3798） 法定事後開示書類（株式交換）（ＵＬＳコンサルティング株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3798/disclosure/20261001544328
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-01
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/3798

## 何が変わったか

ULSグループがULSコンサルティングを完全子会社化する株式交換を、2026年10月1日に効力発生させた。ULSコンサルティングの株式200株に対し、ULSグループ株式202,200株を交付し、資本金・準備金は増加していない。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく株式交換の事後開示であり、手続の経過および重要事項を開示するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交換に係る事後開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年7月29日（株式交換契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金 金0円、資本準備金 金0円、利益準備金 金0円
- 数量・規模: 移転したULSコンサルティング株式200株、交付したULSグループ普通株式202,200株、交換比率はULSコンサルティング普通株式1株に対しULSグループ普通株式1,011株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に基づく開示。ULSグループによるULSコンサルティングの完全子会社化。
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号、第784条の2、第784条第1項、第785条、第787条、第789条、第795条第1項、第796条第2項・第3項、第797条、第799条、会社法施行規則第190条、社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「ULSグループを株式交換完全親会社、ULSコンサルティングを株式交換完全子会社」」「ULSグループが割当交付した普通株式の数の合計は202,200株です。」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「株式交換に係る事後開示書類」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「本株式交換により…202,200株です。」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資本金 金0円」「資本準備金 金0円」「利益準備金 金0円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「ULSコンサルティングの株主」「ULSグループの株主」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年7月29日付で株式交換契約」「効力発生日を2026年10月1日」「200株」「202,200株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年10月1日」「200株」「1,011」「202,200株」「金0円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に基づく開示事項」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ULSグループ株式会社」「ULSコンサルティング株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「本株式交換を行いました。」「効力発生日…2026年10月1日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年7月29日付で株式交換契約…締結し」「本株式交換を行いました。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「株式交換に係る事後開示書類」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「該当する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本株式交換が効力を生じた日」「2026年10月1日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「本株式交換を行いました。」「2026年10月1日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年7月29日付」「2026年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本株式交換を行いました。」「請求を行った株主はいませんでした。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年10月1日」「本株式交換を行いました。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本株式交換」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都中央区晴海一丁目8番10号」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「本株式交換を行いました。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法…及び会社法施行規則第190条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「該当事項はありません。」「増加した…額は以下のとおりです。」」）
