# 財務制限条項抵触に伴う継続企業の前提への重要な疑義｜ドリコム（3793）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社グループは、当連結会計年度において577,458千円の営業損失を計上しております。さらに持分法による投資損失713,607千円の計上、減損損失349,763千円の計上及び投資有価証券評価損94,878千円を計上するに至り、親会社株主に帰属する当期純損失1,712,709千円の計上と純資産の大幅な減少を招く結果となりました。さらに、当社グループは、取引金融機関との間で締結している①シンジケートローン契約(1,750,000千円)及び②タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約(1,000,000千円)には財務制限条項が付されており、上記の営業損失の計上及び純資産の大幅な減少の結果により、財務制限条項に抵触することとなり、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。」 — 営業損失、持分法投資損失、減損損失及び投資有価証券評価損の計上と財務制限条項抵触により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が初めて明示された。一方、金融機関から期限の利益喪失請求権を行使しない合意を得ており、会社は継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。 (https://komori.app/company/3793/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 対処 「財務制限条項への抵触に対しては、上記の収益改善への取り組みを取引金融機関にご説明しており、シンジケートローン契約については、2019年７月31日の約定期日までに全額返済した上で、新たに財務制限条項が付されていない短期借入（1,000,000千円）を実行しております。また、タームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約については、取引金融機関より期限の利益喪失請求権の権利行使を行わない旨の合意を得ております。」 — 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は引き続き記載されているが、収益改善策、借換え、金融機関との合意を実施し、会社は継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。 (https://komori.app/company/3793/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。」 — 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況を引き続き記載している。一方、シンジケートローンの返済、財務制限条項のない短期借入への切替え、金融機関との合意および収益改善策により、重要な不確実性は認められないと判断している。 (https://komori.app/company/3793/filing/2019-q2)
- FY2020 削除 「（継続企業の前提に関する事項）該当事項はありません。」 — 前年度に記載された継続企業の前提に関する重要な疑義の記載が、当年度の注記事項ではなくなっている。 (https://komori.app/company/3793/filing/2019-fy)
