# 投資委員会・コンプライアンス委員会による不動産投資取引の事前審査｜ウェルス・マネジメント（3772）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社および当社グループの不動産投資取引等については、当該取引実行の前に、社外の不動産有識者にも参加いただく投資委員会にて、投資の妥当性について審議をするほか、外部有識者（弁護士）にも参加いただくコンプライアンス委員会にて、コンプライアンスや利益相反等についても審議し、承認を経た上で、取締役会に付議する仕組みを有しております。」 — 不動産投資取引について、社外不動産有識者を含む投資委員会と弁護士を含むコンプライアンス委員会による事前審議・承認の仕組みを初めて具体的に記載している。 (https://komori.app/company/3772/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社および当社グループの不動産投資取引等については、当該取引実行の前に、社外の不動産有識者にも参加いただく投資委員会にて、投資の妥当性について審議をするほか、外部有識者（弁護士）にも参加いただくコンプライアンス委員会にて、コンプライアンスや利益相反等についても審議し、承認を経た上で、取締役会に付議する仕組みを有しております。」 — 社外不動産有識者を含む投資委員会及び弁護士を含むコンプライアンス委員会による事前審議・承認の仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/3772/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「また、当社及び当社グループの不動産投資取引等については、当該取引実行の前に、社外の不動産有識者にも参加いただく投資委員会にて、投資の妥当性について審議するほか、外部有識者（弁護士）にも参加いただくコンプライアンス委員会にて、コンプライアンスや利益相反等についても審議し、承認を経た上で、取締役会に付議する仕組みを有しております。」 — 投資委員会及びコンプライアンス委員会による不動産投資取引の事前審査・承認の仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/3772/filing/2020-fy)
- FY2025 その他 「なお、上記不動産投資取引等に該当しない場合であっても、当該取引が利害関係人取引に該当する場合は、コンプライアンス委員会にて審議、承認を経た上で、取締役会に付議する規定となっております。」 — 不動産投資取引に加え、不動産投資取引に該当しない利害関係人取引もコンプライアンス委員会の審議・承認対象とする規定を明示している。 (https://komori.app/company/3772/filing/2024-fy)
