# テクマトリックス（3762） 法定事前開示書類（株式交付）（PSP株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3762/disclosure/20220125572101
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-01-25
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/3762

## 何が変わったか

テクマトリックスが、PSPの普通株式を株式交付で取得し、PSP株主に対価として自社株式を交付する計画を事前開示した。効力発生日は2022年2月15日とされ、PSP株式1株につきテクマトリックス株式743.342株を割り当てる。

## 会社が挙げた理由

株式交付比率について、第三者算定機関の算定結果、両社の財務・資産状況、将来の事業活動の見通し等を総合的に勘案し、株主の利益を損ねるものではなく妥当と判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交付に係る事前開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2022年1月21日（株式交付計画書作成日）
- 実施日: 2022年2月15日（予定の効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 当社普通株式1株当たりの算定結果：1,562円～1,854円、PSP普通株式1株当たりの算定結果（DCF法）：1,147,122円～1,388,807円、純資産価額法：1,243,777円
- 数量・規模: PSP普通株式の譲受数の下限：230株、株式交付比率：PSP普通株式1株につき当社普通株式743.342株、充当予定の自己株式：4,776,438株、PSP発行済株式総数：2,986株、当社保有PSP株式：1,450株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 第三者算定機関の算定結果、両社の財務の状況、資産の状況、将来の事業活動の見通し等を総合的に勘案し、株式交付比率が算定レンジ内で、株主の利益を損ねるものではなく妥当と判断したため。
- 根拠となる規則: 会社法第816条の2第1項、会社法施行規則第213条の2、会社法第774条の3第1項・第2項、会社法第234条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2022年2月14日にPSP普通株式の譲渡しの申込みを受け付け、2022年2月15日に株式交付の効力が発生する予定。PSPによる株式会社NOBORIの吸収合併は2022年4月1日を効力発生日として予定されており、株式交付の効力発生が条件。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当社が譲り受けるPSPの普通株式の数の下限は、230株」「当社が保有する自己株式4,776,438株を充当する予定」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「PSPの普通株式の対価として…甲の普通株式を交付する」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「自己株式4,776,438株を充当する予定であり、新株式の発行は行いません」「資本金及び準備金の額は増加しない」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「普通株式の譲渡人に対して…甲の普通株式を交付する」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「743.342株」「申込み期日は、2022年2月14日」「効力発生日…2022年2月15日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「230株」「743.342株」「4,776,438株」「1,562円～1,854円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「「第三者算定機関であるあいわ Advisory 株式会社」「株式交付比率算定報告書を取得」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「PSP株式会社（以下『PSP』といいます。）を株式交付子会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「PSP普通株式1株に対して、当社の普通株式743.342株」「効力発生日…2022年2月15日」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「株式交付に係る事前開示書類」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示は記載されていない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本株式交付を行うこととしました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本株式交付…を行うこととしました」「2022年2月15日を効力発生日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2022年2月14日」「2022年2月15日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日…2022年2月15日とする。ただし…変更することができる」「効力発生日を…予定しています」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「当該吸収合併の効力は、本株式交付の効力が発生することを条件として生じます」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「PSP株式会社を株式交付子会社とする株式交付」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「「本株式交付が効力を生ずる日…2022年2月15日」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2022年2月15日を効力発生日」「吸収合併の効力発生日は、2022年4月1日を予定」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第816条の2第1項及び会社法施行規則第213条の2に定める事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「「株主の利益を損ねるものではなく、妥当であるとの判断に至りました」」）
