# 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用｜情報企画（3712）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四半期会計期間から適用しております。」 — 当第１四半期会計期間から、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針を適用した。 (https://komori.app/company/3712/filing/2016-q2)
- FY2017-Q2 再掲 「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半期会計期間から適用しております。」 — 第１四半期会計期間からの適用について、第２四半期報告書でも追加情報として継続開示している。 (https://komori.app/company/3712/filing/2017-q1)
- FY2017-Q3 再掲 「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半期会計期間から適用しております。」 — 第１四半期会計期間からの適用について、第３四半期報告書でも追加情報として継続開示している。 (https://komori.app/company/3712/filing/2017-q2)
- FY2017 再掲 「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。」 — 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針を当事業年度から適用したことを継続開示している。 (https://komori.app/company/3712/filing/2016-fy)
- FY2018 再定義 「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年２月16日最終改正企業会計基準委員会）は、2019年9月期の期首から適用します。」 — 従来の適用済み指針の開示から、平成30年改正の指針を未適用基準として扱い、2019年9月期首から適用予定とする記載へ変化している。 (https://komori.app/company/3712/filing/2017-fy)
- FY2019 達成 「「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。」 — 前 filing で2019年9月期首から適用予定とされていた税効果会計基準の一部改正を、当事業年度期首から適用した。 (https://komori.app/company/3712/filing/2018-fy)
