# ＳＨＩＦＴ（3697） 法定事前開示書類（吸収分割）（株式会社分析屋）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3697/disclosure/20260722597807
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-28
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3697

## 何が変わったか

SHIFTが完全子会社の分析屋から管理部門に関する権利義務を引き継ぐ吸収分割を実施する。効力発生日は2026年9月1日で、対価の交付はなく、主に対象部門の従業員の雇用契約上の地位・権利義務を承継する。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の吸収分割であり、管理部門に関する権利義務を承継するため。会社は、効力発生日以後も両社の資産が負債を十分に上回る見込みで、債務の履行見込みに問題はないと判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社分析屋の管理部門に関する権利義務を承継する吸収分割
- 決定機関: 甲及び乙の機関決定（具体的な機関名はnot_disclosed）
- 決定日: 2026年7月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年9月1日（予定・効力発生日）
- 対象期間: 2026年9月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 増加する資本金の額：金0円；分割対価：株式、金銭その他一切の対価なし；増加する準備金の額等：会社計算規則の規定に従い甲が定める
- 数量・規模: 承継する資産：なし；承継する負債：なし；承継する契約（雇用契約を除く）：なし；対象部門に主として従事する従業員全員の雇用契約上の地位及び権利義務；分析屋の使用人数：303名
- 業績への影響: 本件分割による業績への具体的な影響額はnot_disclosed。効力発生日以後も債務の履行見込みに問題ないものと判断
- 理由: 当社は吸収分割会社の完全親会社であり、完全親子会社間の吸収分割であるため
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第758条、会社法第799条第1項、会社法第165条第2項（関連開示記載）
- 関連する過去の開示: 当社子会社の吸収合併に関するお知らせ；自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）；当社子会社（株式会社ADX Consulting）の吸収合併に関するお知らせ；当社子会社（Airitech株式会社）の吸収分割及び連結子会社間の吸収合併（存続会社：株式会社シムテック）に関するお知らせ；（開示事項の中止及び変更）子会社設立の中止及び当社子会社の吸収合併スキーム変更に関するお知らせ（各日付はnot_disclosed）
- 今後の予定: 効力発生日の前日までに甲及び乙が本契約の承認及び必要な機関決定を行う。2026年9月1日に吸収分割の効力が発生する予定。事前開示開始日以降に変更があれば直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「両社が負担すべき債務については履行見込みに問題ないものと判断しております。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「乙の管理部門に関して有する権利義務を甲に承継させる吸収分割」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「承継する資産 なし／承継する負債 なし；増加する資本金の額 金0円」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「本件部門に主として従事する吸収分割会社の従業員の全員との間の雇用契約上の地位」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年9月1日を効力発生日；2026年7月15日；増加する資本金の額 金0円；使用人数303名」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年7月15日、2026年9月1日、金0円、303名、議決権比率100.0％」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「当社は、2026年7月15日付で株式会社分析屋との間で締結した吸収分割契約に基づき」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社分析屋（以下、「吸収分割会社」といいます。）」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「本件吸収分割の効力発生日は、2026年9月1日とする。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「株式会社分析屋との吸収分割に係る…事前開示書面」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本件分割に際して株式の割当て、その他一切の対価の交付はありません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「当社子会社の吸収合併に関するお知らせ；自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本件吸収分割の効力発生日は、2026年9月1日とする。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「効力発生日の前日までに、それぞれ本契約の承認及び本件吸収分割に必要な事項に関する機関決定を行うことを要する。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年7月15日；2026年9月1日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「必要な手続を遂行できないときは…効力発生日を変更することができる；現在のところ認識されておらず」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「第6条に定める適法な甲及び乙の機関決定が得られないとき、本契約は効力を失う。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「乙の管理部門（以下「本件部門」という。）」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「本社 神奈川県藤沢市」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年9月1日を効力発生日として；効力発生日以後においても…見込まれており」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく事前開示書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「別紙「吸収分割契約書」のとおりです。」）
