# ＳＨＩＦＴ（3697） 法定事前開示書類（吸収分割）（株式会社システムアイ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3697/disclosure/20260722597805
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-28
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/3697

## 何が変わったか

SHIFTがシステムアイの管理部門に関する雇用契約上の地位と権利義務を吸収分割で引き継ぐ。完全親子会社間の分割で、株式や金銭などの対価は交付されず、資産・負債・通常の契約も承継しない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の吸収分割であるため、株式の割当てその他一切の対価を交付しない。管理部門に関する権利義務をSHIFTに承継させるため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社システムアイの管理部門に関する権利義務の吸収分割による承継
- 決定機関: 甲及び乙の機関決定（具体的な機関名はnot_disclosed）
- 決定日: 2026年7月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年9月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年9月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 分割対価：株式、金銭、その他一切の対価 0円／増加する資本金の額：金0円
- 数量・規模: 本件部門に主として従事するシステムアイ従業員の全員の雇用契約上の地位及び契約に基づく一切の権利義務。承継する資産・負債・雇用契約以外の契約：なし
- 業績への影響: 履行見込みに問題ないものと判断。業績への具体的な影響額はnot_disclosed。
- 理由: 完全親子会社間の吸収分割であること。システムアイの管理部門に関する権利義務をSHIFTに承継させること。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第758条、会社法第799条第1項、会社法第165条第2項、会社法第381条第1項、会社計算規則
- 関連する過去の開示: 当社子会社の吸収合併に関するお知らせ／自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）／当社子会社（株式会社ADX Consulting）の吸収合併に関するお知らせ／当社子会社（Airitech株式会社）の吸収分割及び連結子会社間の吸収合併（存続会社：株式会社シムテック）に関するお知らせ／（開示事項の中止及び変更）子会社設立の中止及び当社子会社の吸収合併スキーム変更に関するお知らせ（いずれも日付はnot_disclosed）
- 今後の予定: 2026年9月1日に効力発生予定。効力発生日の前日までに必要な手続を遂行できない場合は、甲乙協議の上、効力発生日を変更できる。事前開示開始日以降に変更があれば直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社が吸収分割会社の管理部門に関する権利義務を承継する」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継する資産 なし」「承継する負債 なし」「増加する資本金の額 金０円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本件部門に主として従事する吸収分割会社の従業員の全員との間の雇用契約上の地位」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年9月1日を効力発生日」「株式、金銭、その他一切の対価を交付しない」「増加する資本金の額 金０円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年7月15日」「2026年9月1日」「会社法第794条第1項」「金０円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく事前開示書面」「計算書類及びその附属明細書は…適正に表示しているものと認めます」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社システムアイ」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本件吸収分割の効力発生日は、２０２６年９月１日とする」「増加する資本金の額 金０円」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「2026年7月15日付で…吸収分割契約…締結」「2026年9月1日を効力発生日として…吸収分割を行うこととしました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「業績への影響」に関する改善・悪化の記載はない。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「当社子会社の吸収合併に関するお知らせ」「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」等」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割」「本件分割」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本件契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる」との一般的な契約条項のみ。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年7月15日付で…吸収分割契約…締結」「効力発生日の前日までに…必要な手続を遂行」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年7月15日」「2026年9月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日を変更することができる」「本契約を解除することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「適法な甲及び乙の機関決定が得られないとき」「本件吸収分割に必要な手続を遂行できないとき」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「乙の管理部門（以下『本件部門』）に関して有する権利義務」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「効力発生日をもって…承継される権利義務」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年9月1日を効力発生日」「効力発生日以後においても…履行見込みに問題ない」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく事前開示書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条の規定に定める事項は、下記のとおりです」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本件分割に際して株式の割当て、その他一切の対価の交付はありません」「履行見込みに問題ないものと判断しております」」）
