# ＳＨＩＦＴ（3697） 法定事前開示書類（吸収分割）（株式会社SHIFTグロース・キャピタル）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3697/disclosure/20260722597795
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-28
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/3697

## 何が変わったか

株式会社SHIFTが、完全子会社である株式会社SHIFTグロース・キャピタルの管理部門に関する雇用契約上の地位と権利義務を吸収分割で引き継ぐ。効力発生日は2026年9月1日で、株式や金銭などの対価は交付されない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の吸収分割であり、管理部門に関する権利義務を親会社へ集約するためと記載されているが、具体的な実施理由は明示されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社SHIFTグロース・キャピタルの管理部門に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: 甲及び乙の機関決定（具体的な機関名はnot_disclosed）
- 決定日: 2026年7月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年9月1日（予定、効力発生日。ただし条件付き）
- 対象期間: 2026年9月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 分割対価：株式、金銭、その他一切の対価 なし；増加する資本金：金0円；増加する準備金の額等：会社計算規則に従い甲が定める
- 数量・規模: 本件部門に主として従事する吸収分割会社の従業員全員の雇用契約上の地位及び当該契約に基づく一切の権利義務；承継する資産・負債・雇用契約以外の契約：なし
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 完全親子会社間の吸収分割であることから、株式の割当てその他一切の対価の交付はない。管理部門に関する権利義務を承継する。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第758条、会社法第799条第1項、会社法第165条第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年9月1日に効力発生予定。効力発生日までに甲及び乙が契約承認その他必要な機関決定を行う。変更が生じた場合は直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 軽微（原文: 「「当社が吸収分割会社の管理部門に関する権利義務を承継」」「承継する資産 なし」「承継する負債 なし」「承継する契約（雇用契約を除く。）なし」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく事前開示書面」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「乙の管理部門」「本件部門に主として従事する…従業員の全員との間の雇用契約上の地位」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「増加する資本金の額 金0円」「承継する資産 なし」「承継する負債 なし」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本件部門に主として従事する吸収分割会社の従業員の全員」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年7月15日付」「2026年9月1日を効力発生日」「金0円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「会社法第794条第1項」「2026年9月1日」「金0円」「従業員の全員」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「甲及び乙は…契約を締結」「事前開示書面」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社SHIFTグロース・キャピタル」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日は、2026年9月1日」「株式、金銭、その他一切の対価を交付しない」「増加する資本金の額 金0円」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件分割に際して株式の割当て、その他一切の対価の交付はありません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文の「関連する過去の開示」に該当する記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割の効力発生日は、2026年9月1日とする」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「本件吸収分割の効力は…吸収分割の全ての効力が生じることを条件とする」「必要な手続を遂行できないときは…効力発生日を変更することができる」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年7月15日」「2026年9月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日は、2026年9月1日とする。ただし…全ての効力が生じることを条件とする」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「乙と株式会社ヒューマンシステム」「乙と株式会社マネージビジネス」との吸収分割の全ての効力が生じることを条件とする。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「乙の管理部門（以下『本件部門』）に関して有する権利義務」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区麻布台一丁目3番1号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「効力発生日において乙から甲に承継される権利義務」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年9月1日を効力発生日として…行うこととしました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく事前開示書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「会社法…の規定に定める事項は、下記のとおりです」」）
