# ＳＨＩＦＴ（3697） 法定事前開示書類（吸収分割）（株式会社SHIFT PLUS）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3697/disclosure/20260722597794
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-28
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/3697

## 何が変わったか

SHIFTが、完全子会社のSHIFT PLUSから管理部門に関する雇用契約上の地位と権利義務を承継する吸収分割を行う。資産・負債・雇用契約以外の契約は承継せず、対価の交付もない。

## 会社が挙げた理由

SHIFT PLUSがSHIFTの完全子会社であり、完全親子会社間の吸収分割であるため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社SHIFT PLUSの管理部門に関する権利義務を承継する吸収分割
- 決定機関: 甲及び乙の機関決定（具体的な機関名はnot_disclosed）
- 決定日: 2026年7月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年9月1日（予定・効力発生日）
- 対象期間: 2026年9月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 分割対価：株式、金銭その他一切の対価 0円／増加する資本金の額：金0円／増加する準備金の額等：会社計算規則の規定に従い甲が定める
- 数量・規模: SHIFT PLUSの管理部門に主として従事する従業員全員の雇用契約上の地位及び契約に基づく一切の権利義務。人数はnot_disclosed。
- 業績への影響: 本件分割による業績への影響はnot_disclosed。両社の債務の履行見込みに問題ないものと判断。
- 理由: SHIFTがSHIFT PLUSの完全親会社であり、完全親子会社間の吸収分割であるため。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第758条、会社法第799条第1項、会社法第381条第1項
- 関連する過去の開示: 当社子会社の吸収合併に関するお知らせ／自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）／当社子会社（株式会社ADX Consulting）の吸収合併に関するお知らせ／当社子会社（Airitech株式会社）の吸収分割及び連結子会社間の吸収合併（存続会社：株式会社シムテック）に関するお知らせ／（開示事項の中止及び変更）子会社設立の中止及び当社子会社の吸収合併スキーム変更に関するお知らせ（各日付はnot_disclosed）
- 今後の予定: 2026年9月1日に効力発生予定。必要な手続を前日までに遂行できない場合、甲乙協議の上で効力発生日を変更できる。事前開示開始日以降に変更があれば直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「債務については履行見込みに問題ないものと判断しております。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社が吸収分割会社の管理部門に関する権利義務を承継する吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継する資産 なし」「承継する負債 なし」「増加する資本金の額 金０円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本件部門に主として従事する吸収分割会社の従業員の全員との間の雇用契約上の地位」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年9月1日を効力発生日」「増加する資本金の額 金０円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年７月15日」「2026年９月１日」「議決権比率 100.0％」「売上高17億1百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく事前開示書面」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社SHIFT PLUS」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本件吸収分割の効力発生日は、２０２６年９月１日とする。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件分割に際して株式の割当てその他一切の対価の交付はありません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「重要な後発事象」に記載の事項として複数の開示表題を列挙」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年７月15日付で…吸収分割契約」「それぞれ本契約の承認及び…機関決定を行うことを要する」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年７月15日」「2026年９月１日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「変更することができる」「契約を解除することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「第6条に定める適法な甲及び乙の機関決定が得られないとき」「必要な手続を遂行できないとき」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「乙の管理部門」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年９月１日を効力発生日として」「効力発生日以後においても…見込まれており」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第７９４条第１項及び会社法施行規則第１９２条に基づく事前開示書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「別紙『吸収分割契約書』のとおりです。」」）
