# ＳＨＩＦＴ（3697） 法定事前開示書類（吸収合併）（株式会社クラフ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3697/disclosure/20260528552733
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-21
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/3697

## 何が変わったか

SHIFTが完全子会社のクラフを吸収合併し、クラフの権利義務をすべて承継して解散することを決定し、合併契約を締結した。効力発生日は2026年9月1日だが、SHIFT SECURITYとの別の吸収合併が効力を生じることなどが条件となっている。

## 会社が挙げた理由

クラフがSHIFTの完全子会社であるため、合併対価として株式や金銭等を交付しないとしている。また、合併後の債務履行に支障はなく、資産が負債を十分に上回る見込みであると説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社クラフの吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年7月21日（吸収合併の決定）／2026年6月1日（吸収合併契約締結）
- 実施日: 2026年9月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし；増加すべき資本金及び準備金：増加なし；クラフの最終事業年度売上高：735,160千円；当期純利益：31,789千円；総資産：427,089千円；純資産：234,420千円；借入金残高：100,000千円
- 数量・規模: クラフの従業員全員（139名）；発行済普通株式4,500株；議決権比率100.0％
- 業績への影響: 合併後の債務履行に問題ないものと判断している。合併による業績への影響額はnot_disclosed。
- 理由: クラフが当社の完全子会社であるため、合併対価を交付しない。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第749条第1項、会社法第796条第2項、会社法第799条第1項、会社法第165条第2項、会社法第381条第1項、金融商品取引法
- 関連する過去の開示: not_disclosed（本文中に過去の開示の表題は列挙されているが、日付は記載されていない）
- 今後の予定: 2026年9月1日に効力発生日を迎える予定。効力発生日までに両社が契約承認等の機関決定を行う。必要な手続を期限までに実施できない場合は効力発生日を変更でき、変更があれば直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「債務については履行見込みに問題ないものと判断しております。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲及び乙は合併して、甲は存続し、乙は権利義務の全部を甲に承継させて解散する」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「両社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれており」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙の従業員全員、資産、負債その他一切の権利義務を承継する。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年9月1日を効力発生日として」「2026年6月1日付で」「使用人数139名」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年9月1日」「139名」「4,500株」「735,160千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「別紙のとおりです。」「事業報告」「計算書類」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社クラフ（以下『クラフ』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本件合併の効力発生日は、２０２６年９月１日とする。」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「本吸収合併に関し…開示すべき事項は以下のとおりです。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併を行うことを決定し」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「重要な後発事象に記載の事項と以下の通りです。」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「株式会社クラフを…吸収合併消滅会社として…吸収合併を行う」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本件合併の効力発生日は、２０２６年９月１日とする。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本吸収合併…行うことを決定し、2026年6月1日付で…吸収合併契約書…を締結しました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「２０２６年９月１日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「本吸収合併を行うことを決定し」／「…効力が生じることを条件とする。」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「…吸収合併の効力が生じることを条件とする。」／「法令の定める関係官庁の承認が得られないとき」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社クラフを…吸収合併消滅会社として」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区麻布台一丁目3番1号」／「宮崎市老松二丁目2番22号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙は権利義務の全部を甲に承継させて解散する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年9月1日を効力発生日として」／「効力発生日以後においても…見込まれており」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「該当事項はありません。」／「履行見込みに問題ないものと判断しております。」」）
