# オルトプラスホールディングス（3672） 法定事前開示書類（吸収分割）（株式会社オルトプラス分割準備会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/disclosure/20260821524612
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-24
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3672

## 何が変わったか

株式会社オルトプラスは、エンターテインメント＆ソリューション事業に関する一部の資産・負債・契約上の地位・雇用契約などを、完全子会社の株式会社オルトプラス分割準備会社へ移す吸収分割を行う。効力発生日は2026年10月1日で、対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

承継会社が当社の完全子会社であるため、対価を交付しないことが相当と判断したとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: エンターテインメント＆ソリューション事業に関する吸収分割
- 決定機関: 株式会社オルトプラス取締役会（吸収分割契約締結）
- 決定日: 2026年7月30日
- 実施日: 2026年10月1日（予定の効力発生日）
- 対象期間: 2026年10月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 分割対価：金銭等の交付なし；承継会社成立日の貸借対照表：資産合計30,000千円、資本金30,000千円、純資産合計30,000千円
- 数量・規模: エンターテインメント＆ソリューション事業に属する資産・負債・契約上の地位・雇用契約の一部
- 業績への影響: 当社及び承継会社は、効力発生日以後も債務履行の見込みについて問題はないものと判断している
- 理由: 承継会社が当社の完全子会社であることから、対価の交付は相当と判断した
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第796条第1項、会社法第795条第1項
- 関連する過去の開示: 2026年7月30日付吸収分割契約（本文で参照）；2025年11月20日開催取締役会及び2025年12月25日開催定時株主総会に関する事項
- 今後の予定: 2026年9月25日開催予定の臨時株主総会への付議；2026年10月1日に吸収分割の効力発生予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「吸収分割に係る事前開示書面（会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に定める書面）。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「当社のエンターテインメント＆ソリューション事業に関する権利義務の一部を、承継会社に承継させる吸収分割。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「承継する資産」「承継する債務」「承継会社の成立の日における貸借対照表」。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「本効力発生日において本事業に属する従業員との間の雇用契約上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として；資産合計30,000千円、資本金30,000千円。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年8月24日、2026年7月30日、2026年10月1日、資産合計30,000千円、資本金30,000千円。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「承継会社の成立の日における貸借対照表；甲及び乙がそれぞれ電子署名を施し、各自当該電磁的記録を保有する。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社オルトプラス分割準備会社。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「本吸収分割の効力発生日は、2026年10月1日。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本件分割を行うことといたしました。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2025年11月20日開催の当社取締役会；2025年12月25日開催の当社定時株主総会；2026年7月30日付で締結した吸収分割契約。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本件分割の効力発生日は、2026年10月1日。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年7月30日付で締結した吸収分割契約；2026年10月1日を効力発生日として、吸収分割を行うことといたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年10月1日。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「2026年7月30日開催の取締役会；当社は、2026年7月30日付で締結した吸収分割契約に基づき。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として…行うことといたしました；合意により本効力発生日を変更することができる；現在のところ予測されておりません。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「履行に必要な法令に定める許認可等が得られなかった場合、又は本吸収分割の実行に支障をきたすおそれが生じた場合。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「当社のエンターテインメント＆ソリューション事業に関する権利義務の一部。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都豊島区東池袋三丁目1番1号。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として；2026年9月25日開催予定の臨時株主総会；債務の履行の見込みについて問題はないものと判断。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に定める書面。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本件分割に関する…事前開示事項は、下記のとおりです。」）
