# コロプラ（3668） 法定事前開示書類（会社分割）（CEiRL株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3668/disclosure/20261009548903
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-09
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3668

## 何が変わったか

コロプラは、K-POP関連のエンターテインメント事業に関する権利義務を、完全子会社のCEiRLへ移す吸収分割を決定し、契約を締結しました。効力発生日は2026年12月1日です。

## 会社が挙げた理由

承継会社が分割会社の完全子会社であり、分割対価を交付しない取扱いは相当であると判断したため。分割後も分割会社および承継会社の債務履行に支障は予測されず、債務履行の見込みがあると判断しています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: K-POPに関連するエンターテインメント事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: 分割会社取締役会
- 決定日: 2026年10月9日
- 実施日: 2026年12月1日（効力発生日、予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継会社の成立の日に係る貸借対照表：資産合計520百万円、株主資本520百万円、資本金260百万円、資本準備金260百万円。分割対価：株式、金銭その他の財産の交付なし
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本会社分割後の収益見込み及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
- 理由: 承継会社は分割会社の完全子会社であるため、分割対価を交付しない取扱いは相当であると判断。分割後も両社の債務履行の見込みがあると判断
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年12月1日に吸収分割の効力が発生する予定。事前開示開始日以降に事項の変更が生じた場合は、変更後の内容を直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「K-POPに関連するエンターテインメント事業に関する権利義務を承継させる吸収分割」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「本会社分割後において、分割会社が負担すべき債務につき履行の見込みがあると判断しています。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「K-POPに関連するエンターテインメント事業に関する権利義務」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「資産合計520百万円、負債合計－、純資産合計520百万円」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年12月1日を効力発生日として」「（単位：百万円） 資産合計520」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年10月9日、2026年12月1日、会社法第782条第1項、資本金260百万円、資本準備金260百万円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「2026年10月9日付の分割会社取締役会により…決定し、承継会社との間で吸収分割契約書を締結いたしました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「分割会社の完全子会社であるＣＥｉＲＬ株式会社」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「2026年12月1日を効力発生日として」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「吸収分割に関する事前開示書面」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示についての記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「2026年12月1日を効力発生日として…吸収分割を行う」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年10月9日付の分割会社取締役会により…行うことを決定し、承継会社との間で吸収分割契約書を締結いたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年12月1日を効力発生日として」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「2026年10月9日付の分割会社取締役会により…行うことを決定」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「本会社分割後…上回ることが見込まれており」「現在のところ予測されていません」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「分割会社のK-POPに関連するエンターテインメント事業に関する権利義務」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「地理的範囲に関する記載なし」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「本会社分割後の収益見込み及びキャッシュフローの状況」「2026年12月1日を効力発生日として」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく事前備置書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本会社分割に関する…事前開示事項は、以下のとおりです。」）
