# モルフォ（3653） 法定事後開示書類（合併）（株式会社モルフォAIソリューションズ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3653/disclosure/20260401595506
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-01
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3653

## 何が変わったか

株式会社モルフォが完全子会社の株式会社モルフォAIソリューションズを吸収合併し、同社の資産・負債その他の権利義務をすべて引き継ぎました。合併は2026年4月1日に効力が発生し、合併対価の交付やモルフォの資本金・準備金の増加はありません。

## 会社が挙げた理由

会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示。完全親子会社間の合併であり、合併対価の交付はなく、両社の財務状況から債務の履行に支障はないと見込んでいる。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社モルフォを吸収合併存続会社、株式会社モルフォAIソリューションズを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年12月12日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし。資本金・資本準備金・利益準備金：増加なし
- 数量・規模: 消滅会社の資産、負債その他権利義務の一切を承継
- 業績への影響: 両社の財務状況から、債務の履行に支障はないと見込んでいる。業績への影響額はnot_disclosed
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため。会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示
- 根拠となる規則: 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条。関連手続として会社法第796条の2、第797条第4項、第784条第1項も記載
- 関連する過去の開示: 2026年2月5日付『吸収合併に係る事前開示書面』
- 今後の予定: 合併による当社の変更登記申請及び消滅会社の解散登記申請を2026年4月1日に行う予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません」。「資本金、資本準備金及び利益準備金は増加しない」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「両社の財務状況から、債務の履行に支障はないと見込んでおります」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「吸収合併に係る事後開示書面」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、負債その他権利義務の一切を承継しました」。「資本金、資本準備金及び利益準備金は増加しない」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づき」。「変更登記申請及び…解散登記申請」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として」。「2025年12月12日付で締結した吸収合併契約書」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年12月12日」、「2026年4月1日」、「2026年2月5日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づき」。「公告を官報に掲載し、電子公告を行いました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社モルフォAIソリューションズ」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日」。「変更登記申請及び…解散登記申請は、2026年4月1日に行う予定」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「別紙のとおり」事前開示書面を添付。「2026年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収合併を行いました」。「その他吸収合併に関する重要な事項 該当事項はありません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年12月12日付で締結した吸収合併契約書」。「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併が効力を生じた日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「合併の実施と手続経過のみが記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「吸収合併を行いました」。「債務の履行に支障はないと見込んでおります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社モルフォAIソリューションズを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「両社の住所として「東京都千代田区神田錦町二丁目2番1号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」。「資産、負債その他権利義務の一切を承継しました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日に行う予定です」。「債務の履行に支障はないと見込んでおります」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づき」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「資産、負債その他権利義務の一切を承継しました」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「異議を申述した債権者はいませんでした」。「該当事項はありません」」）
