# パピレス（3641） 法定事前開示書類（吸収合併）（株式会社ネオアルド）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3641/disclosure/20251212518787
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-12-15
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3641

## 何が変わったか

株式会社パピレスが、完全子会社の株式会社ネオアルドを吸収合併することを決定しました。2026年4月1日に効力を発生させ、ネオアルドの権利義務をパピレスが引き継ぎます。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であり、組織再編の具体的な理由は記載されていません。合併後のパピレスについて、資産が債務を十分に上回り、収益・キャッシュフローに債務履行の支障となる事象は現在予測されていないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年12月15日（事前開示書面の日付）。合併契約締結日は2026年1月5日予定と記載され、その契約書は2026年1月5日付で作成されている
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日、予定）
- 対象期間: 2026年4月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：交付なし。資本金及び資本剰余金の増加：なし
- 数量・規模: 株式会社ネオアルドの発行済株式15,000株を株式会社パピレスが100.0％所有
- 業績への影響: 本吸収合併後の存続会社の収益の状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事象は、現在のところ予測されていない
- 理由: 完全親子会社間の合併であり、株式会社パピレスが株式会社ネオアルドの発行済株式の全部を所有しているため、対価を交付しない
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第796条第1項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年1月5日付で合併契約を締結し、2026年4月1日に効力を発生させる予定。ただし、必要な手続きが前日までに遂行できない場合は、協議の上、効力発生日を変更できる

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「完全親子会社間の合併につき、合併の対価の交付はありません」「『甲』の資本金及び資本剰余金は増加しない」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本吸収合併後の存続会社の収益の状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事象は、現在のところ予測されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「存続会社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます」「資本金及び資本剰余金は増加しない」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「『乙』の従業員については、効力発生日において『甲』の従業員として雇用する」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日」「2026年1月5日」「発行済株式の総数15,000株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年4月1日」「15,000株」「100.0％」「総資産104,679千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「別紙1 合併契約書」「別紙2 第10期計算書類」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社パピレス」「株式会社ネオアルド」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本合併の効力発生日は、2026年4月1日とする」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「合併契約の締結・効力発生に関する記載のみ」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収合併を行うことといたしました」「効力発生日は、2026年4月1日とする」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年1月5日」「2026年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「締結する予定」「変更することができる」「変更又は解除することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「前日までに合併に必要な手続きが遂行できないときは…変更することができる」「天災地変その他の理由により…重大な変更が生じた場合…変更又は解除することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「株式会社ネオアルドとの間で…吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都千代田区紀尾井町3番12号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「『甲』は、効力発生日において、『乙』の資産及び負債その他一切の権利義務を承継する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日を効力発生日」「効力発生後の存続会社の資産の額は…上回ることが見込まれます」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前開示書面」「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に基づく事前開示書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「本吸収合併に関する事前開示事項…は以下のとおりです」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収合併に関する事前開示事項…は以下のとおりです」」）
