# 不適切な大量買付けによる企業価値・株主共同利益の毀損｜電算（3640）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 大量買付けのうち、企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある類型をリスクとして説明している。本文上、具体的な大量買付けが発生したとの記載はない。 (https://komori.app/company/3640/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「当社は、平成30年６月27日開催の当社第53期定時株主総会の決議に基づき、「当社株式の大量買付行為への対応策」（買収防衛策）を継続いたしました。」 — 平成30年６月の定時株主総会決議に基づき、買収防衛策を新たに継続した。大量買付けの20％基準、評価期間60日または90日、最大30日延長、3年以内の有効期間も記載している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」 — 企業価値や株主共同利益を損なう可能性がある大量買付けの類型を引き続き説明している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2019-q3)
- FY2020 再掲 「株式の大量買付行為を行う提案を受けた際、株主の皆様が最善の選択を行うためには、大量買付行為が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、そのために必要な情報や時間が確保されないまま大量買付行為が強行される場合には、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益が毀損されることになります。」 — 大量買付けが企業価値・株主共同利益を毀損し得るとの基本認識を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2019-fy)
- FY2021 前進 「当社は、2021年５月27日開催の取締役会の決議及び2021年６月25日開催の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の決議に基づき、「当社株式の大量買付行為への対応策」（買収防衛策）を継続いたしました（以下、「本プラン」といいます。）。」 — 2021年の取締役会および定時株主総会の決議に基づき、買収防衛策を継続した。 (https://komori.app/company/3640/filing/2020-fy)
- FY2025 再定義 「当社は、2014年10月に導入した「当社株式の大量買付行為への対応策」について、2024年５月28日開催の取締役会において、これを継続せず、有効期間が満了する2024年６月27日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。」 — 大量買付けによる企業価値・株主共同利益の毀損リスクは引き続き説明しているが、従来の買収防衛策を廃止し、情報提供と検討時間の確保を中心とする対応へ記載が変化している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社株式について大量買付けが行われる場合、当該行為が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。」 — 買収防衛策廃止後も、買収提案の判断を株主全体の意思に委ね、大量買付けを一律に否定しない基本認識を継続している。 (https://komori.app/company/3640/filing/2025-fy)
