# グリーホールディングス（3632） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社グリー）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3632/disclosure/20241010596538
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-10-11
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3632

## 何が変わったか

グリー株式会社のGREE Platform事業と開発共通部門の一部を、2025年1月1日付で完全子会社の株式会社グリーへ吸収分割により移管する。対価として株式や金銭の交付はなく、承継後の株式会社グリーは債務超過となる見込みだが、債務履行に支障はないと見込んでいる。

## 会社が挙げた理由

完全親会社と子会社間のグループ内再編であるため、対価を交付しない取扱いを相当と判断している。承継会社の債務履行については、承継する負債に金銭的支出が予定されておらず、収益状況及びキャッシュ・フローに問題がないため、支障はないと見込んでいる。

## 開示の要点

- 対象となる事項: GREE Platform事業、開発共通部門の一部及びこれに関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: グリー株式会社及び株式会社グリー（吸収分割契約の締結）
- 決定日: 2024年9月20日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2025年1月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2025年1月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 承継予定資産245百万円、承継予定負債275百万円、グリーの資産97,114百万円・負債33,032百万円、株式会社グリーの資産1百万円・負債0円（2024年6月30日または2024年8月21日時点）
- 数量・規模: GREE Platform事業、開発共通部門の一部及び関連する資産・債務・契約上の地位その他の権利義務
- 業績への影響: 本吸収分割後のグリー及び株式会社グリーの収益状況・キャッシュ・フローに問題はなく、債務の履行に支障をきたす事態は現在のところ予測されていない。株式会社グリーは効力発生後に債務超過となる見込み。
- 理由: 完全親会社と子会社間のグループ内再編であるため。株式会社グリーが承継する負債について金銭的な支出が予定されていないため。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第758条、会社法第784条第2項、会社法第796条第1項、会社法第21条、資金決済に関する法律
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年1月1日に効力発生予定。事項に変更が生じた場合は、別途書面を備え置いて開示する。許認可・承諾等が必要な権利義務は、効力発生日までに取得されることが条件。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「GREE Platform事業、開発共通部門の一部」および「承継させる予定の資産は245百万円であり、負債は275百万円」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「効力発生後の㈱グリーは、債務超過となる見込みです」。「債務の履行に支障はないと見込んでおります」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「GREE Platform事業、開発共通部門の一部及びそれに関して有する資産、債務、契約上の地位その他の権利義務の一部」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産は245百万円であり、負債は275百万円」「債務超過となる見込み」「収益状況及びキャッシュ・フローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「当該契約の相手方の承諾が必要となるもの」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年9月20日付吸収分割契約」「2025年1月1日を効力発生日」「資産は245百万円、負債は275百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「245百万円」「275百万円」「2024年9月20日」「2025年1月1日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「グリーの2024年6月30日現在の貸借対照表」「別紙1 吸収分割契約書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社グリー」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本効力発生日は、2025年1月1日」「資産は245百万円であり、負債は275百万円」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割を行うこととしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示の参照記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」および「2025年1月1日を効力発生日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針の取りやめや逆向きの変更に関する記載なし。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2024年9月20日付吸収分割契約を締結し」「2025年1月1日を効力発生日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年9月20日」「2025年1月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日を変更することができる」「許認可その他承諾等が得られることを条件」「現在のところ予測されておりません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「関係官庁その他の関係者の許認可その他承諾等が得られることを条件」「契約の相手方の承諾が必要となるもの」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「GREE Platform事業、開発共通部門の一部」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙はこれを承継する」「本効力発生日以降」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年1月1日を効力発生日」「本吸収分割後における…債務の履行に支障はないと見込んでおります」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条により開示すべき事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収分割を行うに際して…開示すべき事項は、以下のとおりです」」）
