# グリーホールディングス（3632） 法定事後開示書類（会社分割）（グリーエンターテインメント株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3632/disclosure/20220701594090
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-07-01
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/3632

## 何が変わったか

グリー株式会社のFanbeats事業に関する権利義務が、吸収分割によりグリーエンターテインメント株式会社へ移管された。分割は2022年7月1日に効力が発生し、変更登記は2022年7月7日に行う予定とされた。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく吸収分割の事後開示であり、事業移管の理由自体は記載されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: Fanbeats事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2022年5月10日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2022年7月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第1号及び第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づく事後開示。事業移管の理由は記載されていない。
- 根拠となる規則: 会社法第784条第2項、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条、第791条第1項第1号、第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2022年7月7日（予定）に本吸収分割に係る変更登記を行う

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「グリーの Fanbeats 事業に関する権利義務をグリーエンターテインメントに承継」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法…により開示すべき事項」「本吸収分割に係る変更の登記をした日」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2022年7月1日を効力発生日」「2022年7月7日（予定）」「2022年5月19日付」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2022年5月10日」「2022年5月19日」「2022年7月1日」「2022年7月7日（予定）」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「書面の当事者として「グリー株式会社」「グリーエンターテインメント株式会社」を記載」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「グリー株式会社」及び「グリーエンターテインメント株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本吸収分割に係る変更の登記をした日　2022年7月7日（予定）」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「2022年7月1日を効力発生日として…吸収分割を実施いたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「参照されているのは「2022年5月10日付で締結しました吸収分割契約書」であり、過去の開示の表題ではない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「吸収分割に係る事後開示書面」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2022年7月1日を効力発生日として…実施いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2022年7月1日」「2022年5月19日付」「2022年7月7日（予定）」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「吸収分割を実施いたしました」「承継しました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「グリーの Fanbeats 事業に関する…権利義務」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2022年7月7日（予定）」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第1項第1号及び第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条により開示すべき事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以下のとおりです」「申述期限までに異議を申述した債権者はありませんでした」」）
