# EBITDA1億円・2億円を条件とする第28回新株予約権｜アクセルマーク（3624）の変遷

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## 経過

- FY2024-Q2 初出 「本新株予約権者は、2025年９月期から2029年９月期（以下、「判定期間」という。）において、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書（連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書とする。以下同じ。）に記載された営業利益、キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書とする。以下同じ。）に記載された減価償却費及びのれん償却費から求められるEBITDAが次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り、当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の個数に当該各号に掲げる割合（以下、「権利行使可能割合」という。）を乗じた個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。①　判定期間のいずれかの事業年度におけるEBITDAが１億円を超過した場合　権利行使可能割合　50％　②　判定期間のいずれかの事業年度におけるEBITDAが２億円を超過した場合　権利行使可能割合　100％」 — 第28回新株予約権について、2025年9月期から2029年9月期の判定期間に、いずれかの年度でEBITDAが1億円を超過すると50％、2億円を超過すると100％まで行使可能とする業績条件を初めて開示している。 (https://komori.app/company/3624/filing/2024-q1)
- FY2024 再掲 「本新株予約権者は、2025年９月期から2029年９月期（以下、「判定期間」という。）において、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書に記載された営業利益、キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却費から求められるEBITDAが次の各号に掲げる水準を満たしている場合に限り」 — 第28回新株予約権について、2025年9月期から2029年9月期の判定期間、EBITDA1億円超で50％、2億円超で100％という業績条件を年度報告でも再掲している。 (https://komori.app/company/3624/filing/2023-fy)
