# ピーバンドットコム（3559） 監査等委員である取締役の辞任及び補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3559/disclosure/20250710511435
種別: 役員の異動
開示日: 2025-07-10
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3559

## 何が変わったか

監査等委員である社外取締役の櫟木一男氏が一身上の都合で辞任し、補欠として選任されていた豊田賢治氏が同じ日に就任します。

## 会社が挙げた理由

櫟木一男氏の辞任理由は一身上の都合です。辞任により監査等委員の法定員数を欠くため、補欠の監査等委員である取締役の豊田賢治氏が就任します。

## 開示の要点

- 決議日: not_disclosed
- 就任予定日: 2025年7月10日（補欠の監査等委員である取締役として、2025年6月24日開催の第23回定時株主総会で選任済み）
- 退任日: 2025年7月10日
- 新任者の氏名: 豊田 賢治
- 新任者の新役職: 監査等委員である社外取締役
- 新任者の前職: 東京桜橋法律事務所 代表弁護士（現任）
- 新任者の生年月日: 1971年8月2日
- 新任者の入社年: 2004年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 櫟木 一男
- 退任者の旧役職: 監査等委員である社外取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 一身上の都合
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 櫟木一男氏の辞任に伴い、監査等委員の法定員数を欠くこととなったため、補欠の監査等委員である取締役の豊田賢治氏が監査等委員である取締役に就任
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 不要（豊田賢治氏は2025年6月24日開催の第23回定時株主総会で補欠の監査等委員である取締役に選任済み）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「「監査等委員である取締役の辞任及び補欠の監査等委員である取締役の就任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 後藤 康進」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「辞任する監査等委員である社外取締役」「新任の監査等委員である社外取締役」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「櫟木一男氏は…2025年7月10日をもって辞任」「豊田賢治氏が2025年7月10日付で監査等委員である取締役に就任」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は監査等委員である取締役の辞任及び就任について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「「2025年7月10日」「2025年7月10日付で」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 予定外の事由（原文: 「「一身上の都合により2025年7月10日をもって辞任」「監査等委員の法定員数を欠くこととなったため」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「「2025年7月10日をもって辞任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「「2025年6月24日開催の当社第23回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されており」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「辞任理由　一身上の都合」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「一身上の都合」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「辞任理由は「一身上の都合」と記載されている。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績、企業価値、中期経営計画の達成に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「補欠の監査等委員である取締役の豊田賢治氏が…就任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「東京桜橋法律事務所開設 代表弁護士（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「辞任日 2025年7月10日」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「2004年6月 当社監査役」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1971年8月2日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「辞任する監査等委員である社外取締役」「新任の監査等委員である社外取締役」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「既存の「監査等委員である取締役」の辞任・就任のみが記載されている。」）
