# ジェイドグループ（3558） 法定事前開示書類(合併)(株式会社ブルーシンシア)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3558/disclosure/20260824525138
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-24
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3558

## 何が変わったか

ブルーシンシアは、ジェイドグループ株式会社を存続会社とする吸収合併契約を締結し、2026年10月1日にブルーシンシアを消滅会社として合併することを決定しました。存続会社からブルーシンシアの株主への株式・金銭等の交付はありません。

## 会社が挙げた理由

存続会社はブルーシンシアの親会社を通じて発行済株式の全数を間接所有しており、株式等の交付がなくても存続会社の株式価値に実質的な変化は生じないため、交付および割当てを行わないことは相当と説明しています。また、合併後も存続会社の資産が負債を上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は想定されていないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社ブルーシンシアを消滅会社、ジェイドグループ株式会社を存続会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年8月17日（吸収合併契約締結日・合併を行うことを決定した日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年10月1日以後（合併の効力発生日以後）
- 金額: ブルーシンシアの資産の額571,835千円、負債の額350,707千円（2026年2月28日現在）
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 合併後も存続会社の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ、債務履行に問題はないものと判断。業績への影響額はnot_disclosed
- 理由: 存続会社がブルーシンシアの発行済株式の全数を間接所有しており、株式等の交付がなくても存続会社の株式価値に実質的な変化が生じないため。合併後も存続会社の資産が負債を上回り、債務履行に支障を及ぼす事態が想定されないため。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第749条第1項第2号から第5号
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日を効力発生日として吸収合併を実施する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「吸収合併消滅会社」「吸収合併存続会社」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に規定する書類」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「吸収合併消滅会社の事前開示書類」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は金571,835千円、負債の額は金350,707千円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「当社の株主に対して、株式その他金銭等の交付を行いません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和８年８月17日」「令和８年10月１日」「令和８年２月28日現在」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「571,835千円」「350,707千円」「会社法第782条第1項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ジェイドグループ株式会社」「ＡＮＢＵＲ ＬＥＡＧＵＥ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「令和８年10月１日を効力発生日として…吸収合併を行うことを決定」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「令和８年８月17日に…吸収合併契約…を締結」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「債務について、…履行の見込みに問題はないものと判断」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収合併契約を締結し」「吸収合併を行うことを決定」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「令和８年10月１日を効力発生日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことを決定いたしました」「見込まれており」「現在のところ想定されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社ブルーシンシア」「ジェイドグループ株式会社」との「本吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「岡山市北区下中野351番地106」「東京都渋谷区元代々木町30番13号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「令和８年10月１日を効力発生日」「本吸収合併後も…上回ることが見込まれており」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第１項及び会社法施行規則第182条に規定する書類」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「事前開示事項は、次のとおりです」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収合併に関する…事前開示事項」」）
