# ジェイドグループ（3558） 法定事前開示書類(合併)(ＡＲＩＧＡＴＯ株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3558/disclosure/20260824525133
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-24
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/3558

## 何が変わったか

ＡＲＩＧＡＴＯ株式会社は、完全親会社であるジェイドグループ株式会社と吸収合併契約を締結し、2026年10月1日を効力発生日として消滅会社となる予定です。存続会社から当社株主への株式・金銭等の交付はありません。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく事前開示であり、株式等を交付しない理由については、存続会社が当社の完全親会社で、交付の有無にかかわらず存続会社の株式価値に実質的な変化が生じないためとしています。また、合併後も存続会社の資産が負債を上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は想定されていないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に関する事前開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年8月17日（吸収合併契約締結日・決定日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定、吸収合併の効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: ＡＲＩＧＡＴＯ株式会社の資産の額：金270,611千円、負債の額：金215,139千円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 吸収合併後も吸収合併存続会社の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ、債務の履行見込みに問題はないものと判断
- 理由: 会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に基づく事前開示。存続会社は当社の完全親会社であり、株式その他金銭等を交付しなくても存続会社の株式価値に実質的な変化が生じないため、交付及び割当てを行わないことは相当と判断。合併後も存続会社の資産が負債を上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ想定されていない
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法第749条第1項第2号から第5号、会社法施行規則第182条、金融商品取引法
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日に吸収合併の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「令和８年10月１日を効力発生日として…吸収合併…を行うことを決定」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本吸収合併後も吸収合併存続会社の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており」「履行の見込みに問題はないものと判断」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第782条第１項及び会社法施行規則第182条に規定する書類」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は金270,611千円、負債の額は金215,139千円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「当社の株主に対して、株式その他金銭等の交付を行いません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和８年８月17日」「令和８年10月１日」「金270,611千円」「金215,139千円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「令和８年８月17日」「令和８年10月１日」「270,611千円」「215,139千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社の最終事業年度の末日…現在の貸借対照表における資産の額は…」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ジェイドグループ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「令和８年10月１日を効力発生日として」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併を行うことを決定いたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載がない」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「合併契約締結と事前開示の記載」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「令和８年８月17日に…吸収合併契約…を締結し」「吸収合併…を行うことを決定」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「令和８年10月１日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことを決定いたしました」「2026年10月１日を効力発生日として」「見込まれており」「想定されておりません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「外部条件に関する記載がない」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都渋谷区元代々木町30番13号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月１日を効力発生日」「本吸収合併後も…上回ることが見込まれており」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第１項及び会社法施行規則第182条に規定する書類」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事前開示事項は、次のとおりです」」）
