# ジェイドグループ（3558） 法定事前開示書類(合併)(ＡＮＢＵＲ ＬＥＡＧＵＥ株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3558/disclosure/20260824525132
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-24
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/3558

## 何が変わったか

ＡＮＢＵＲ ＬＥＡＧＵＥ株式会社は、完全親会社であるジェイドグループ株式会社に吸収合併され、2026年10月1日に消滅する予定です。合併対価として、存続会社の株式や金銭などは交付されません。

## 会社が挙げた理由

存続会社が当社の完全親会社であり、株式その他の金銭等を交付しなくても、存続会社の株式価値に実質的な変化は生じないため、対価を交付しない取扱いは相当であるとしています。また、合併後も存続会社の資産が負債を上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ想定されていないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ジェイドグループ株式会社を吸収合併存続会社、ＡＮＢＵＲ ＬＥＡＧＵＥ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 令和8年8月17日（吸収合併契約締結日・合併決定日）
- 実施日: 令和8年10月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 吸収合併の効力発生日以後
- 金額: 当社の資産の額：724,437千円、当社の負債の額：705,707千円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 吸収合併存続会社は当社の完全親会社であり、株式その他金銭等の交付の有無にかかわらず吸収合併存続会社の株式価値に実質的な変化は生じないため、株式その他金銭等を交付しない取扱い及び割当てを行わないことは相当であると考えている。合併後も存続会社の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていない。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法第749条第1項第2号及び第3号、会社法施行規則第182条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 令和8年10月1日を効力発生日として吸収合併を行う予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「令和8年10月1日を効力発生日として…吸収合併を行うことを決定いたしました。」、「当社の…資産の額は金724,437千円、負債の額は金705,707千円」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「効力発生日以後における吸収合併存続会社の債務について、吸収合併存続会社による履行の見込みに問題はないものと判断」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「吸収合併消滅会社」、「吸収合併存続会社の株式価値」、「資産の額が負債の額を上回る」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「貸借対照表における資産の額は金724,437千円、負債の額は金705,707千円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「当社の株主に対して、株式その他金銭等の交付を行いません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和8年8月17日」、「令和8年10月1日を効力発生日」、「資産の額は金724,437千円、負債の額は金705,707千円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「令和8年8月17日」、「令和8年10月1日」、「724,437千円」、「705,707千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に規定する書類」、「EDINETによりご覧いただけます」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「ジェイドグループ株式会社（以下『吸収合併存続会社』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「令和8年10月1日を効力発生日として…吸収合併を行う」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収合併消滅会社の事前開示書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収合併を行うことを決定いたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「令和8年8月17日に…吸収合併契約…を締結し」、「吸収合併を行うことを決定いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「令和8年8月17日」、「令和8年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「令和8年10月1日を効力発生日として…行うことを決定」、「見込まれており」、「現在のところ想定されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「ジェイドグループ株式会社との間で吸収合併契約」、「本吸収合併」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都渋谷区元代々木町30番13号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収合併消滅会社」、「効力発生日」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「令和8年10月1日を効力発生日として」、「本吸収合併後も…上回ることが見込まれており」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に規定する書類」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本吸収合併に関する…事前開示事項は、次のとおりです」」）
