# グローバル・リンク・マネジメント（3486） 販売用不動産の開発用地の仕入に関するお知らせ－東京都大田区

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3486/disclosure/20250220579863
種別: 開示
開示日: 2025-02-20
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3486

## 何が変わったか

東京都大田区の共同住宅用地について、販売用不動産として仕入れる売買契約を締結した。仕入価格は非開示だが、2024年12月期末の純資産の30％未満としている。

## 会社が挙げた理由

仕入価格と仕入先の詳細は、仕入先との守秘義務により公表を控えている。土地の期間損益への寄与は2025年12月期以降となる予定としている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 販売用不動産の開発用地の仕入
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年2月20日（売買契約締結日）
- 実施日: 2025年2月20日（売買契約を締結済み）
- 対象期間: 2025年12月期以降
- 金額: 仕入価格：非開示（2024年12月期末の純資産の30％未満）
- 数量・規模: 敷地面積：173.81㎡（公簿）
- 業績への影響: 当該土地の期間損益への寄与は、2025年12月期以降となる予定
- 理由: 仕入価格および仕入先・取引内容の詳細は、仕入先との守秘義務により公表を控えている
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年12月期以降に期間損益へ寄与する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「仕入価格については「直前期である2024年12月期末の純資産の30%未満」です。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「表題は「販売用不動産の開発用地の仕入に関するお知らせ」である。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「仕入先との守秘義務」および「当社と仕入先との間には」と記載されている。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年2月20日」「敷地面積：173.81㎡」「純資産の30%未満」「2025年12月期以降」と記載されている。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年2月20日」「30%未満」「173.81㎡」「2025年12月期以降」。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 出所の記載なし（原文: 「第三者機関、監査済み資料、社内集計などに基づくとの記載はない。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 類型のみ（原文: 「「仕入先及び取引内容の詳細等については、仕入先との守秘義務により公表を控えます」。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「売買契約を締結しました」と記載されている一方、仕入価格は非開示である。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「土地の仕入契約を締結した旨と、将来の損益寄与予定のみが記載されている。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「所在地として「東京都大田区大森西２丁目」の単一の開発用地が記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「当社は本日、下記の販売用不動産の開発用地の仕入に関する売買契約を締結しました」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年2月20日」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「売買契約を締結しました」「寄与は、2025年12月期以降となる予定」。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「所在地として「東京都大田区大森西２丁目」の土地が記載されている。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「所在地：東京都大田区大森西２丁目」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「当該土地の期間損益への寄与は、2025年12月期以降となる予定」。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 非開示と明記（原文: 「「仕入先との守秘義務により公表を控えます」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「開発用地の所在地、用途、面積、契約締結、非開示理由および損益寄与予定が記載されている。」）
