# ジェイ・エス・ビー（3480） 法定事前開示書類(吸収合併)(株式会社Mewcket)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3480/disclosure/20260629582719
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-06-29
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/3480

## 何が変わったか

株式会社ジェイ・エス・ビーが、完全子会社の株式会社Mewcketを吸収合併する契約を締結した。効力発生日は2026年8月1日で、株式や金銭などの合併対価は交付されず、存続会社の資本金・準備金も増加しない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であるため、無対価で実施する。会社は、効力発生日以降も存続会社の資産が負債を十分に上回り、債務履行の見込みがあると判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社ジェイ・エス・ビーを吸収合併存続会社、株式会社Mewcketを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: 両社の取締役会
- 決定日: 2026年5月14日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年8月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年8月1日以降（効力発生日以降）
- 金額: 合併対価：交付なし、存続会社の資本金増加額：0円、資本準備金増加額：0円、利益準備金増加額：0円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本合併による業績への影響額は記載されていない。存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務履行の見込みがあると記載
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため、合併対価を交付しない
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項、会社法第795条第1項、会社法第783条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年8月1日に合併の効力が発生する予定。手続の進行上必要な場合等には、両社の協議・合意により効力発生日を変更できる。事前開示開始日後に事項の変更が生じた場合は直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「本合併の効力発生日以降も吸収合併存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれております。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「本件吸収合併の対価、甲の資本金及び準備金の額について定めている。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれております。資本金の額0円、資本準備金の額0円、利益準備金の額0円。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「甲は、乙の株主に対して合併対価を交付しない。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年5月14日付吸収合併契約を締結し、2026年8月1日を効力発生日とする。資本金の額0円。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年5月14日、2026年8月1日、会社法第796条第2項、資本金の額0円、資本準備金の額0円。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「株式会社ジェイ・エス・ビー及び株式会社Mewcketは、それぞれ取締役会の決議を経て、吸収合併契約を締結し、吸収合併を行うことといたしました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社ジェイ・エス・ビー及び株式会社Ｍｅｗｃｋｅｔ。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「本件効力発生日は、2026年8月1日とする。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「完全親子会社間の無対価合併。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示を参照する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「甲を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「それぞれ取締役会の決議を経て、両者間で2026年5月14日付吸収合併契約を締結し、2026年8月1日を効力発生日とする吸収合併を行うことといたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年5月14日、2026年8月1日。」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「株式会社ジェイ・エス・ビー及び株式会社Ｍｅｗｃｋｅｔは、それぞれ取締役会の決議を経て。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「2026年8月1日を効力発生日とする。ただし、必要な場合には、甲及び乙は、協議し、合意の上、これを変更することができる。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「本件吸収合併の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとなった場合…本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「甲と甲の完全子会社である乙との間の吸収合併。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「甲を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年8月1日を効力発生日とする。効力発生日以降も…債務について、履行の見込があるものと判断いたします。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に定める書面。会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に定める書面。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「吸収合併に係る事前開示書類。」）
