# 役員等賠償責任保険による役員責任リスクへの対応｜Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス（3457）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「当社は、取締役及び執行役員並びに子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結しております。」 — 取締役、執行役員及び子会社役員を被保険者とするＤ＆Ｏ保険契約を開示した。保険料は会社が全額負担し、法令違反を認識して行った行為等には免責事由を設けている。 (https://komori.app/company/3457/filing/2020-fy)
- FY2025 引き上げ 「当社は、取締役及び執行役員及び管理職従業員（取締役会決議により会社法上の「重要な使用人」として選任された者をいい、執行役員を除きます。以下「管理職従業員」という。）並びに子会社の役員、執行役員及び管理職従業員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結しております。」 — 従来の取締役・執行役員・子会社役員から、管理職従業員及び子会社の管理職従業員までD&O保険の被保険者範囲を明示的に広げている。 (https://komori.app/company/3457/filing/2024-fy)
- 2026-09-04 再掲 「当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。」 — 役員等賠償責任保険の被保険者範囲と免責事由を再掲している。 (https://komori.app/company/3457/disclosure/20260903531210)
