# Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス（3457） 法定事後開示書類（会社分割）（株式会社ハウスドゥ住宅販売）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3457/disclosure/20220104563506
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-01-04
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/3457

## 何が変わったか

And Doホールディングスのフランチャイズ事業に関する権利義務が、吸収分割によりハウスドゥ住宅販売へ移管された。効力発生日は2022年1月1日で、手続上の異議や株式買取請求はなかった。

## 会社が挙げた理由

2021年8月24日付の吸収分割契約に基づき、フランチャイズ事業に関する権利義務を吸収分割承継会社へ承継させた。その他の重要な事項はない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に係る事後開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2021年8月24日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2022年1月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: フランチャイズ事業に関する権利義務一式
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 吸収分割会社のフランチャイズ事業に関する権利義務を吸収分割承継会社が承継するため
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、会社法施行規則第189条各号、会社法第784条の2但書、785条第1項第2号、787条第1項第2号、782条第2項、797条第1項・第3項、923条
- 関連する過去の開示: 2021年8月24日付吸収分割契約
- 今後の予定: 会社法第923条の変更の登記を2022年1月4日に行う予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「吸収分割会社のフランチャイズ事業に関する権利義務を承継しました」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「債権者の異議に関する手続の経過」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2022年１月１日を効力発生日として行われた」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2021年８月24日」「2022年１月１日」「会社法第791条第１項第１号」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「以下のとおりであることをご報告致します」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社 And Do ホールディングス」「株式会社ハウスドゥ住宅販売」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2022年１月１日を効力発生日」「令和４年１月４日（予定）」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「表題「吸収分割に係る事後開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「その他吸収分割に関する重要な事項　該当事項はありません」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「表題「吸収分割に係る事後開示書面」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本吸収分割」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2022年１月１日を効力発生日として行われた」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2022年１月１日」「令和４年１月４日（予定）」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「承継しました」「令和４年１月４日（予定）」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「異議申述を行った債権者はおりませんでした」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「吸収分割会社のフランチャイズ事業に関する権利義務」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「会社法第923条の変更の登記をした日　令和４年１月４日（予定）」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第１項第１号及び会社法施行規則第189条各号が定める事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「その他吸収分割に関する重要な事項　該当事項はありません」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以下のとおりであることをご報告致します」」）
