# 北紡（3409） 法定事前開示書類(株式交付)(株式会社Vリムジン)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3409/disclosure/20260310578688
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-10
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/3409

## 何が変わったか

株式会社北紡が株式会社Vリムジンの普通株式を取得し、Vリムジンを株式交付子会社とする株式交付を実施する。対価として北紡の普通株式1,942,900株と現金49.5百万円を交付する予定。

## 会社が挙げた理由

Vリムジンの株式価値、両社の財務状況・資産状況・将来の事業活動の見通しなどを総合的に検討し、第三者算定機関の算定レンジ内で、株主の利益を損なわず妥当と判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社北紡を株式交付親会社、株式会社Vリムジンを株式交付子会社とする株式交付
- 決定機関: 株式会社北紡
- 決定日: 2026年1月20日（株式交付計画書作成日）
- 実施日: 2026年3月3日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2026年3月期～2028年3月期（VリムジンのDCF事業計画の予測期間）
- 金額: 交付する現金49.5百万円；Vリムジン株式のDCF算定結果481,609～840,200円；北紡株式の市場株価法算定結果118～165円
- 数量・規模: 取得するVリムジン普通株式の下限408株；交付する北紡普通株式1,942,900株；Vリムジン議決権総数800個；取得時の議決権割合見込み51%（小数点以下第二位四捨五入）
- 業績への影響: 本効力発生日後における当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されていない
- 理由: Vリムジンの株式価値の算定結果、両社の財務状況、資産の状況、将来の事業活動の見通し等を総合的に勘案し、株主の利益を損ねるものではなく妥当と判断したため
- 根拠となる規則: 会社法第816条の2第1項、会社法施行規則第213条の2、会社法第774条の3第1項第2号・第3号から第6号・第8号・第9号、会社法第774条の3第2項、会社法第816条の4第1項・第2項、会社計算規則第39条の2
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年3月2日にVリムジン普通株式の譲渡しの申込みを受け付け、2026年3月3日に株式交付の効力が発生する予定。重大な支障が生じた場合は計画変更または中止の可能性がある

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「交付する北紡普通株式1,942,900株及び金49.5百万円；議決権割合51%（見込み）」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「本効力発生日後における当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれております。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「当社を株式交付親会社、株式会社Vリムジンを株式交付子会社とする株式交付」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「甲の普通株式1,942,900株及び金49.5百万円を交付する；資本金の額を増加せず」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「Vリムジンの普通株式の譲渡人に対して；株主の利益を損ねるものではなく」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年1月20日；2026年3月2日；2026年3月3日；1,942,900株；49.5百万円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「408株、1,942,900株、49.5百万円、51%、4,545～6,355」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「第三者算定機関である株式会社StewartMclaren；2026年1月19日付で株式交付比率算定報告書を取得」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社Vリムジン」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年3月3日；甲の普通株式1,942,900株及び金49.5百万円を交付する」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本株式交付を行うことといたしました」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本株式交付；効力発生日は2026年3月3日」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年1月20日付で作成した株式交付計画書に基づき、2026年3月3日を効力発生日として行う」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年3月2日；2026年3月3日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「変更することができる；変更されることがあります；中止することができる」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「同条第2項の規定により、本計画につき株主総会の承認が必要となった場合；実行に重大な支障となる事象」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「住所：東京都中央区銀座八丁目18番4号」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年3月3日を効力発生日；2026年3月期～2028年3月期までの財務予測；履行の見込み」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第816条の2第1項及び会社法施行規則第213条の2に基づく開示事項」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「株主の利益を損ねるものではなく、妥当であるとの判断；それぞれの株主の利益に資する」）
