# IFRS第15号による収益認識の5ステップ適用｜トリドールホールディングス（3397）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q1 初出 「当社グループは、当第１四半期連結会計期間よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2014年５月公表)及び「IFRS第15号の明確化」(2016年４月公表)（合わせて以下「IFRS第15号」）を適用しております。IFRS第15号の適用に伴い、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。ステップ１：顧客との契約を識別する　ステップ２：契約における履行義務を識別する　ステップ３：取引価格を算定する　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する　ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する」 — 当第1四半期からIFRS第15号を適用し、契約識別から履行義務充足時の収益認識までの5ステップアプローチを採用した。業績および財政状態への影響はないと記載している。 (https://komori.app/company/3397/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社グループは、第１四半期連結会計期間よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2014年５月公表)及び「IFRS第15号の明確化」(2016年４月公表)（合わせて以下「IFRS第15号」）を適用しております。」 — IFRS第15号を第1四半期から適用し、5ステップアプローチに基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/3397/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当社グループは、第１四半期連結会計期間よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2014年５月公表)及び「IFRS第15号の明確化」(2016年４月公表)（合わせて以下、「IFRS第15号」）を適用しております。」 — 第1四半期からのIFRS第15号適用と、5ステップアプローチに基づく収益認識を継続している。 (https://komori.app/company/3397/filing/2018-q3)
- FY2022 その他 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」 — 連結財務諸表でのIFRS第15号適用に加え、提出会社の個別財務諸表にも国内の収益認識会計基準を適用した。利益剰余金期首残高等への影響はない。 (https://komori.app/company/3397/filing/2021-fy)
