# 時価算定会計基準等の適用｜バイク王＆カンパニー（3377）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 第1四半期会計期間の期首から時価算定会計基準等を適用し、四半期財務諸表への影響はないと記載している。 (https://komori.app/company/3377/filing/2022-q1)
- FY2022-Q3 再掲 「「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 時価算定会計基準等の適用と、四半期財務諸表への影響がないとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/3377/filing/2022-q2)
- FY2023-Q1 再定義 「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 従来の時価算定会計基準等の適用に加え、適用指針第31号を当四半期会計期間の期首から適用している。財務諸表への影響はない。 (https://komori.app/company/3377/filing/2022-q3)
