# クリヤマホールディングス（3355） 当社子会社に対する訴訟の和解及び特別損失の計上に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3355/disclosure/20260601556767
種別: 発生事実
開示日: 2026-06-04
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3355

## 何が変わったか

連結子会社のクリヤマジャパンが、MONTURA S.R.L.から提起されていた損害賠償請求訴訟について和解し、和解金を支払うことになった。和解金は2026年12月期第2四半期に特別損失として計上する予定。

## 会社が挙げた理由

イタリア共和国の裁判所の関与のもとで和解協議を進めた結果、和解することとしたため。訴訟の具体的な争点や和解理由は、秘密保持義務により開示されていない。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社子会社に対する訴訟の和解及び特別損失の計上
- 発生日: 2025年1月20日（MONTURA S.R.L.による提訴日）、2025年6月20日（訴状の送達日）
- 認知日・通知受領日: 2025年6月20日（本件訴訟に係る訴状の送達を受けた日）
- 対象となる主体: クリヤマジャパン株式会社（提出会社の連結子会社）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: 213,896,075円（和解金、2026年12月期第2四半期に特別損失として計上予定）
- 計上する会計期間: 2026年12月期第2四半期
- 業績予想への影響: 2026年12月期通期連結業績予想については現在精査中。開示すべき事実が生じた場合には速やかに知らせる
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求訴訟の和解
- 裁判所・当局: イタリア共和国の裁判所
- 原告: MONTURA S.R.L.
- 被告: クリヤマジャパン株式会社
- 提訴日・処分日: 2025年1月20日（提訴日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: クリヤマジャパンがMONTURA S.R.L.に和解金1,156,195.00ユーロ（213,896,075円、1ユーロ185円換算）を支払う。2026年12月期第2四半期決算で和解金を特別損失として計上予定。通期連結業績予想は現在精査中
- 続報の予定: 開示すべき事実が生じた場合には速やかに知らせる

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「「2026年12月期第２四半期決算において、上記和解金を特別損失として計上予定です。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「クリヤマジャパンが MONTURA 社に対して和解金として1,156,195.00ユーロ（日本円にして、213,896,075円）を支払います。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想の修正予定（原文: 「「2026年12月期通期連結業績予想については現在精査中であり、開示すべき事実が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「和解金額の記載はあるが、利益・売上高との比較記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の連結子会社であるクリヤマジャパン株式会社」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 見込額あり（原文: 「「和解金として1,156,195.00ユーロ（日本円にして、213,896,075円）を支払います。」「特別損失として計上予定です。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2026年12月期第２四半期決算において、上記和解金を特別損失として計上予定です。」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2025年１月20日付けでMONTURA社から訴訟を提起され、2025年６月20日付けで本件訴訟に係る訴状の送達を受けておりました。」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「クリヤマジャパン株式会社」「MONTURA S.R.L.」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年１月20日」「2025年６月20日」「1,156,195.00ユーロ」「2026年12月期第２四半期決算」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に和解金額、換算額、計上予定時期の記載がある。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「「損害賠償請求訴訟について、以下の通り和解が成立しました」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2025年６月23日付け『イタリアにおける当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ』にてお知らせいたしました」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「「同裁判所の関与のもとで和解協議を進めた結果、和解をすることといたしました。」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「開示すべき事実が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「通期連結業績予想については現在精査中」「開示すべき事実が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「2025年１月20日付けでMONTURA社から訴訟を提起され」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「当社の連結子会社であるクリヤマジャパン株式会社」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「MONTURA社から訴訟を提起され」「本件訴訟に係る訴状の送達を受けておりました。」」）
