# クリヤマホールディングス（3355） イタリアにおける当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3355/disclosure/20250623596094
種別: 発生事実
開示日: 2025-06-23
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/3355

## 何が変わったか

連結子会社のクリヤマジャパンが、MONTURA社から販売店契約の義務違反などを理由に、約10.8億円の損害賠償等を求める訴訟を提起されました。提訴日は2025年1月20日、訴状の送達日は同年6月20日です。

## 会社が挙げた理由

MONTURA社が、販売店契約に定める義務への違反などがあったと主張し、逸失利益および商業的評価の毀損に係る損害賠償等を求めたため。

## 開示の要点

- 事象の名称: イタリアにおける当社子会社に対する訴訟の提起
- 発生日: 2025年1月20日（現地時間、提訴日）
- 認知日・通知受領日: 2025年6月20日（日本時間、訴状送達日）
- 対象となる主体: クリヤマジャパン株式会社（提出会社の連結子会社）
- 対象拠点・対象製品: イタリア発のブランド「MONTURA」およびその展開に係る販売店契約
- 原因: MONTURA社が、販売店契約に定める義務への違反があったこと等を主張している
- 業績への影響額: 訴訟請求額として6,371,307.92ユーロ（1,076,559,899円）が示されている。会社の業績への影響額および計上区分はnot_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 訴訟（損害賠償請求）
- 裁判所・当局: イタリア共和国ヴェネト州ヴィチェンツァ裁判所
- 原告: MONTURA S.R.L.
- 被告: クリヤマジャパン株式会社
- 提訴日・処分日: 2025年1月20日（現地時間、提訴日）。訴状送達日は2025年6月20日（日本時間）
- 請求額・課徴金額: 6,371,307.92ユーロ（日本円1,076,559,899円）およびこれに対する遅延損害金等
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: スポーツアパレル事業。2024年12月31日をもって当該事業から完全に撤退
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: MONTURA社の主張及びその根拠を精査するとともに、クリヤマジャパンの主張が認められるよう反論を行うなど、適切に対応する
- 続報の予定: 本件訴訟に関し、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに知らせる

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「本件訴訟において、MONTURA社は、クリヤマジャパンに対して、6,371,307.92ユーロ（日本円にして、1,076,559,899円）及びこれに対する遅延損害金の請求権等があると主張しています。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「逸失利益及び商業的評価の毀損に係る損害の賠償等の支払いを求めて」「クリヤマジャパンに対して訴訟を提起した」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「今後、MONTURA社の主張及びその根拠を精査するとともに、クリヤマジャパンの主張が認められるよう反論を行うなど、適切に対応してまいります。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「6,371,307.92ユーロ（日本円にして、1,076,559,899円。１ユーロ168.97円で換算。）」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「クリヤマジャパンに対して訴訟を提起」「『MONTURA』ブランドの展開のために締結していた販売店契約」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: あり（原文: 「「2024年12月31日をもって、当該事業から完全に撤退いたしました。」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「「今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「請求権等があると主張しています。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「本件訴訟の内容及び訴訟の目的の価額」では請求額を示しているが、会計期間への計上については記載していない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「提訴日 2025年1月20日（現地時間）」「訴状送達日 2025年6月20日（日本時間）」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「クリヤマジャパン株式会社」「MONTURA S.R.L.」「『MONTURA』ブランド」「本件販売店契約」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「6,371,307.92ユーロ（日本円にして、1,076,559,899円）」「2025年1月20日」「2025年6月20日」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「6,371,307.92ユーロ（日本円にして、1,076,559,899円。１ユーロ168.97円で換算。）」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「今後、MONTURA社の主張及びその根拠を精査するとともに、クリヤマジャパンの主張が認められるよう反論を行うなど、適切に対応してまいります。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題が「イタリアにおける当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」であり、本文冒頭で本件訴訟の提起と訴状送達を初めて説明している。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「「2025年1月20日付けでMONTURA S.R.L.から訴訟を提起され、2025年6月20日付けで本件訴訟に係る訴状の送達を受けましたので、以下のとおりお知らせいたします。」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「本件訴訟に関し、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「「MONTURA社の主張及びその根拠を精査するとともに」「反論を行うなど、適切に対応してまいります。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 条件付き（原文: 「「MONTURA社の主張及びその根拠を精査するとともに」「クリヤマジャパンの主張が認められるよう反論を行う」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「MONTURA社は、同社とクリヤマジャパンが『MONTURA』ブランドの展開のために締結していた販売店契約に定める義務への違反があったこと等を主張し」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「当社の連結子会社であるクリヤマジャパン株式会社」「クリヤマジャパンに対して訴訟を提起」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「MONTURA社から訴訟を提起され」「イタリア共和国の裁判所にてクリヤマジャパンに対して訴訟を提起」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「裁判所 イタリア共和国ヴェネト州ヴィチェンツァ裁判所」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2024年8月28日付『スポーツアパレル事業からの撤退及び特別損失の計上に関するお知らせ』にてお知らせしましたとおり」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「MONTURA社は、同社とクリヤマジャパンが…締結していた販売店契約に定める義務への違反があったこと等を主張し」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「「当社及びクリヤマジャパンといたしましては…適切に対応してまいります。」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「「今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
