# メタプラネット（3350） 第三者割当により発行された第20回乃至第22回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使停止指定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3350/disclosure/20251010571949
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-10
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/3350

## 何が変わったか

2025年6月23日に発行した第20回〜第22回新株予約権について、2025年10月20日から11月17日まで、行使停止期間開始日時点で残っている分の行使をすべて停止することをEVO FUND側に通知した。

## 会社が挙げた理由

市場環境や直近の株式市場の動向を踏まえ、資本構成の柔軟性を高め、資本政策全体を戦略的に再点検するため。資本の最適化と長期的な株主価値の向上を図り、ビットコインの保有拡大およびBTCイールドの最大化というミッションを推進するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）
- 発行・処分する株式数: 第20回新株予約権：本日時点の未行使残存284,400個（28,440,000株）、第21回新株予約権：1,850,000個（185,000,000株）、第22回新株予約権：1,850,000個（185,000,000株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（第20回乃至第22回新株予約権）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額修正条項付であることは記載されているが、当初行使価額・修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第20回：未行使残存284,400個、第21回：未行使残存1,850,000個、第22回：未行使残存1,850,000個。発行総数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: EVOLUTION JAPAN証券株式会社（EJS）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年6月23日発行、EVO FUNDを割当先とする第20回乃至第22回新株予約権
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当により発行された第20回乃至第22回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使停止指定」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「その行使を停止することを、本日2025年10月10日に決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本新株予約権に基づく行使を2025年11月17日まで停止することを決定」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2025年6月23日に発行した…本新株予約権」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第20回乃至第22回新株予約権」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする…新株予約権」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「行使価額修正条項付及び行使停止条項付」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第20回乃至第22回新株予約権の行使停止に関する開示である。」）
