# 営業利益1,250百万円超を条件とする新株予約権｜ミタチ産業（3321）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「平成30年５月期から平成31年５月期までのいずれかの期の営業利益（当社の有価証券報告書に記載される損益計算書〔連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書〕における営業利益をいい、以下同様とする。）が1,250百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から権利行使期間の末日までに行使することができる。」 — 平成30年5月期から平成31年5月期までを対象期間とし、平成30年5月期の営業利益が919百万円以下の場合は行使不可とする条件も付されている。 (https://komori.app/company/3321/filing/2015-fy)
- FY2018 達成 「営業利益は14億７百万円（前期比103.1％増）」 — 平成30年5月期の営業利益は1,407百万円となり、平成30年5月期から平成31年5月期のいずれかで営業利益1,250百万円を超過するという新株予約権行使条件を満たした。 (https://komori.app/company/3321/filing/2017-fy)
- FY2022 その他 「権利行使
35,500
失効
2,500
未行使残
332,900」 — 営業利益1,250百万円超の条件をFY2018に満たした新株予約権について、当期に35,500株が行使され、2,500株が失効し、未行使残は332,900株となった。 (https://komori.app/company/3321/filing/2021-fy)
