# 販売不動産の瑕疵担保責任リスク｜ムゲンエステート（3299）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「万が一当社グループの販売した不動産に隠れた瑕疵があった場合には、当社グループは、売主として瑕疵担保責任を負うことがあります。」 — 隠れた瑕疵により契約解除、損害賠償請求、修復費用が発生する可能性を新たな事業リスクとして記載している。 (https://komori.app/company/3299/filing/2016-fy)
- FY2017 再掲 「万が一当社グループの販売した不動産に隠れた瑕疵があった場合には、当社グループは、売主として瑕疵担保責任を負うことがあります。」 — 販売不動産の隠れた瑕疵に関する売主責任リスクが継続している。 (https://komori.app/company/3299/filing/2017-fy)
- FY2018 再掲 「万が一当社グループの販売した不動産に隠れた瑕疵があった場合には、当社グループは、売主として瑕疵担保責任を負うことがあります。」 — 販売不動産の隠れた瑕疵に関する売主責任リスクが継続している。 (https://komori.app/company/3299/filing/2018-fy)
- FY2019 再掲 「万が一当社グループの販売した不動産に隠れた瑕疵があった場合には、当社グループは、売主として瑕疵担保責任を負うことがあります。」 — 販売不動産の隠れた瑕疵に関する売主責任リスクが継続している。 (https://komori.app/company/3299/filing/2019-fy)
- FY2021 再定義 「当社グループでは、販売する中古再生住宅に対し、民法及び宅地建物取引業法の規定に基づき、引渡し後２年間の契約不適合責任を負っております。当社グループにおいては、品質管理を徹底するために、リフォーム工事の施工が完了した際に独自のチェックリストを用いて品質のチェックを行っております。」 — 従来の瑕疵担保責任という整理から契約不適合責任へ表現が変更され、引渡し後2年間の責任と独自チェックリストによる品質管理が明示された。 (https://komori.app/company/3299/filing/2021-fy)
- FY2022 再定義 「当社グループでは、販売する中古再生不動産について、民法及び宅地建物取引業法の規定に基づき、引渡し後２年間の契約不適合責任を負っております。また、販売する新築住宅については、民法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定に基づき、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、引渡後10年間の担保責任を負っております。」 — 中古再生不動産の2年間の契約不適合責任に加え、新築住宅について構造耐力上主要部分等の10年間の担保責任が明示され、責任範囲が拡張された。 (https://komori.app/company/3299/filing/2022-fy)
- FY2023 前進 「当社グループとしては、このような訴訟・係争ないしは請求が生じることのないよう、クレーム対応の専門部署として「CS推進室」を設置し、クレーム低減に向けた施策を講じる等、社内体制の整備に努めております。」 — 契約不適合責任・訴訟リスクへの対応として、クレーム対応の専門部署「CS推進室」の設置が明示された。 (https://komori.app/company/3299/filing/2023-fy)
- FY2024 前進 「当社グループでは、販売する中古再生不動産について、民法及び宅地建物取引業法の規定に基づき、引渡し後最低２年間以上の契約不適合責任を負っております。」 — 中古再生不動産について「最低2年間以上」の契約不適合責任と、リフォーム工事の施工前・完了時の独自チェックリストによる品質管理が示された。 (https://komori.app/company/3299/filing/2024-fy)
- FY2025 前進 「また、対象となる居住用不動産については、保証書を発行し、引渡し後６か月の時期に点検を行い不具合等の修補を行うことで、アフターサービスの強化を図っております。」 — 独自チェックリストによる品質管理に加え、居住用不動産について保証書の発行と引渡し後6か月時点の点検・修補が明示された。 (https://komori.app/company/3299/filing/2025-fy)
