# 支配株主による影響と少数株主保護｜ムゲンエステート（3299）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社の主要株主である当社代表取締役会長　藤田進氏及び当社代表取締役社長　藤田進一氏の持株比率は、二親等以内の親族の所有株式を合計すると過半数となることから、支配株主に該当致します。」 — 創業家・経営陣と二親等以内の親族の持株が過半数となる支配株主構造を明示し、関連取引について利害関係者を除く取締役の承認を得る手続きを説明している。 (https://komori.app/company/3299/filing/2016-fy)
- FY2017 再定義 「当社の主要株主である当社代表取締役会長　藤田進氏及び当社代表取締役社長　藤田進一氏の持株比率は、二親等以内の親族及び創業家の資産管理会社である㈱ドリームカムトゥルーの所有株式を合計すると過半数となることから、支配株主に該当致します。」 — 支配株主の説明に、二親等以内の親族に加えて創業家の資産管理会社を含める整理が加わっている。少数株主保護のため、利害関係者を除く取締役の承認手続も記載されている。 (https://komori.app/company/3299/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、全ての取引に関し、その適法性、内容の妥当性及び合理性を稟議規程等の諸規程に基づき吟味しておりますが、特に㈱ドリームカムトゥルーを含む支配株主及びその二親等以内の者との取引については、関連当事者取引として取り扱い、通常取引と比較して適正、妥当かつ合理的な取引であるかを取締役会に諮り、利害関係者を除く取締役による承認を得たうえで取引を行う旨コーポレートガバナンス・ガイドラインに定めております。」 — 支配株主構造と、利害関係者を除く取締役の承認による少数株主保護手続が継続している。 (https://komori.app/company/3299/filing/2019-fy)
- FY2020 再定義 「当社の主要株主である当社代表取締役会長　藤田進氏及び当社代表取締役社長　藤田進一氏の持株比率は、二親等以内の親族及び創業家の資産管理会社である㈱ドリームカムトゥルー並びに㈱夢現企画の所有株式を合計すると過半数となることから、支配株主に該当致します。」 — 従来の支配株主の範囲に創業家の資産管理会社である㈱夢現企画が加わる整理となっている。関連当事者取引については利害関係者を除く取締役の承認手続を継続している。 (https://komori.app/company/3299/filing/2020-fy)
- FY2022 再定義 「当社の主要株主である当社代表取締役会長　藤田進氏の持株比率は、二親等以内の親族及び創業家の資産管理会社である㈱ドリームカムトゥルー、㈱セラネス並びに㈱夢現企画の所有株式を合計すると過半数となり支配株主に該当致します。」 — 支配株主の範囲に㈱セラネスが加わり、会長を中心とする親族・資産管理会社等の所有株式合計で過半数となる整理に更新された。 (https://komori.app/company/3299/filing/2022-fy)
- FY2025 再定義 「当社の主要株主である当社代表取締役会長　藤田進氏の持株比率は、二親等以内の親族及び創業家の資産管理会社である株式会社ドリームカムトゥルー、株式会社夢現企画、株式会社セラネス並びに合同会社サライの所有株式を合計すると過半数となり支配株主に該当いたします。」 — 支配株主の範囲に合同会社サライが加わり、会長本人、親族及び創業家の資産管理会社等の合計所有割合は56.04％となった。 (https://komori.app/company/3299/filing/2025-fy)
- 2026-03-26 再掲 「特に株式会社ドリームカムトゥルー、株式会社夢現企画、株式会社セラネス並びに合同会社サライを含む支配株主及びその二親等以内の者との取引については、関連当事者取引として取り扱い、通常取引と比較して適正、妥当かつ合理的な取引であるかを取締役会に諮り、利害関係者を除く取締役による承認を得たうえで取引を行う旨コーポレートガバナンス・ガイドラインに定めており、本ガイドラインに則り適切に対応しております。」 — 支配株主の範囲に記載された資産管理会社等は従来の整理と同じで、議決権所有割合は55.82％と示された。少数株主保護の承認手続も再確認されている。 (https://komori.app/company/3299/disclosure/20260319585637)
- 2026-03-26 再掲 「当社は、少数株主保護のため全ての取引に関し、その適法性、内容の妥当性及び合理性を稟議規程等の諸規程に基づき吟味しております。」 — 支配株主及びその二親等以内の者を含む取引について、利害関係者を除く取締役の承認を得る少数株主保護の手続が、譲渡制限付株式報酬の処分に関して再確認された。 (https://komori.app/company/3299/disclosure/20260319585640)
