# ムゲンエステート（3299） （開示事項の経過）過少申告加算税の賦課決定処分の取消訴訟に係る判決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3299/disclosure/20230306525638
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-03-07
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/3299

## 何が変わったか

過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めた訴訟で、最高裁が控訴審判決を取り消し、会社の控訴を棄却したため、会社の敗訴が確定した。追加納付税額はすでに納付済みで、今期以降の業績への影響はない。

## 会社が挙げた理由

追加納付が必要とされた税額を既に納付済みであり、2016年12月期以降は税務当局の見解に従った税務処理を行っているため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 過少申告加算税の賦課決定処分の取消訴訟に係る最高裁判決
- 決定機関: 最高裁判所
- 決定日: 2023年3月6日（判決言渡し）
- 実施日: 2023年3月6日（判決言渡し、会社の敗訴が確定）
- 対象期間: 2013年12月期ないし2015年12月期の各課税期間
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 今般の判決が今期以降の業績に与える影響はありません。
- 理由: 本件更正処分及び本件賦課決定処分により追加納付が必要とされた税額を既に納付済みであり、2016年12月期以降については税務当局の見解に従った税務処理を行っているため。
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2021年4月21日付け『当社が提起していた更正処分等の取消訴訟等に係る控訴審判決に関するお知らせ』
- 今後の予定: 今後、開示の必要が生じた場合には速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「『追加納付が必要とされた税額を既に納付済み』、『今般の判決が今期以降の業績に与える影響はありません』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「『今般の判決が今期以降の業績に与える影響はありません』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「『最高裁判所において、同判決を取消し…判決の言渡しがありました』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「『今般の判決が今期以降の業績に与える影響はありません』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「『国側が…上告受理の申立て』、『最高裁判所』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値のみ（原文: 「『2013年12月期ないし2015年12月期』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「『2023年3月7日』、『2021年4月21日』、『2013年12月期ないし2015年12月期』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「『最高裁判所において…判決の言渡しがありました』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「『国側が同処分の取消しを認めた控訴審判決について上告受理の申立て』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「『今後、開示の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2021年4月21日付け…お知らせにてお知らせしました』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な下振れ（原文: 「『これにより当社の敗訴が確定しました』、『業績に与える影響はありません』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2021年4月21日付け「当社が提起していた更正処分等の取消訴訟等に係る控訴審判決に関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「『第一審判決』、『控訴審判決』、『昨日の最高裁判決』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『税務当局の見解に従った税務処理を行っている』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『判決の言渡しがありました』、『当社の敗訴が確定しました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「本文日付『2023年3月7日』、『昨日の最高裁判決』」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「最高裁判決の言渡しについて記載されているが、会社機関の決議の記載はない。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「『当社の敗訴が確定しました』、『業績に与える影響はありません』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「『当社の敗訴が確定しました』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「『本件賦課決定処分の取消しを求めていた当社の控訴』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「『昨日の最高裁判決』、『敗訴が確定しました』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『今期以降の業績』、『今後、開示の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「『追加納付が必要とされた税額を既に納付済み』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『昨日の最高裁判決は…当社の控訴を棄却しましたので、これにより当社の敗訴が確定しました』」）
