# イーグランド（3294） 株式会社西武不動産による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3294/disclosure/20260519541067
種別: 発生事実
開示日: 2026-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/3294

## 何が変わったか

西武不動産が議決権の90.83％を保有する特別支配株主となったため、残りの株主から株式を1株4,858円で取得する株式売渡請求を行うことが決まり、当社取締役会が承認しました。これに伴い、当社株式は2026年6月15日に上場廃止となる予定です。

## 会社が挙げた理由

西武不動産が公開買付けにより議決権所有割合90.83％の特別支配株主となり、当社株式を非公開化する二段階買収を進めるためです。当社は、本取引が企業価値の向上に資し、売渡対価、支払資金、支払方法などの条件も適正と判断したため、株式売渡請求を承認しました。

## 開示の要点

- 事象の名称: 株式会社西武不動産による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止
- 発生日: 2026年5月27日（西武不動産による株式売渡請求の決定及び当社取締役会による承認決議の日）
- 認知日・通知受領日: 2026年5月27日（西武不動産から株式売渡請求に係る通知を受領）
- 対象となる主体: 株式会社イーグランド（請求対象会社）及び株式会社西武不動産（特別支配株主・取得主体）
- 対象拠点・対象製品: 株式会社イーグランドの普通株式（東京証券取引所スタンダード市場上場）
- 原因: 公開買付けの結果、株式会社西武不動産の議決権所有割合が90.83％となり、会社法第179条第1項に定める特別支配株主となったため
- 業績への影響額: 普通株式1株につき4,858円の株式売渡対価。損益への影響額及び計上区分はnot_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 業績予想への言及はnot_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 会社法第179条第1項に基づく株式売渡請求（公開買付け後の二段階買収）及び上場廃止手続
- 裁判所・当局: 株式会社東京証券取引所（整理銘柄指定・上場廃止）
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2026年5月27日（売渡請求日及び当社取締役会決議日）
- 請求額・課徴金額: 普通株式1株につき4,858円
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed（上場廃止後は当社株式をスタンダード市場で取引できなくなる）
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 特別委員会あり。2025年10月27日設置、辻高史氏を委員長とし、望月晶子氏及び松本髙一氏を委員とする3名で構成
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: 5,549,551株、90.83％（2026年5月25日付）
- 今後の見通し: 2026年6月12日を売買最終日、2026年6月15日を上場廃止日、2026年6月17日を取得日とする予定。当社の経営体制の予定、方針・計画等は、今後、当社と西武不動産の間で協議・検討する予定
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「本株式売渡請求の承認により、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に該当することになり」と記載されている一方、業績への影響の程度は示されていません。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「本取引の一環として」「当社株式を非公開化するための取引」と記載されています。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文の「４．今後の見通し」は経営体制の協議・検討について記載しており、業績予想については記載していません。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「普通株式１株につき、4,858円」と記載されています。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社株式の全部…の取得及び所有等を目的とし、当社株式を非公開化するための取引」と記載されています。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: あり（原文: 「「当社が継続企業であるとの前提の下」と記載されています。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「売渡対価　普通株式１株につき、4,858 円」と記載されています。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「売渡請求日 2026年5月27日」「当社取締役決議日 2026年5月27日」と記載されています。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社西武不動産」「株式会社イーグランド」「当社の普通株式」「東京証券取引所スタンダード市場」と記載されています。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「議決権所有割合…90.83％」「普通株式１株につき、4,858円」「上場廃止日 2026年6月15日（予定）」「取得日 2026年6月17日（水曜日）（予定）」と記載されています。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文中に「90.83％」「4,858円」及び売渡請求・上場廃止・取得の日程が記載されています。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「本株式売渡請求を承認する旨の決議をいたしました」とある一方、「上場廃止となる予定」「取得日…予定」「今後…協議・検討する予定」と記載されています。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026年５月19日付『株式会社西武不動産による当社株券等に対する公開買付けの結果…』にてお知らせいたしましたとおり」と記載されています。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回から変化なし（原文: 「「本取引の一環として、本公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続として行われる」と記載されています。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「本文には売買最終日、上場廃止日、取得日の予定はありますが、「続報」等の公表予定は記載されていません。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「特別委員会として、辻高史氏…望月晶子氏…松本髙一氏から構成される特別委員会の設置を決議」と記載されています。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「本日決定した」「承認する旨の決議をいたしました」とある一方、「上場廃止となる予定」「取得日…予定」と記載されています。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「西武不動産は…議決権所有割合…90.83％となり…特別支配株主となりました」「本株式売渡請求を行うことを本日決定した」と記載されています。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、本日開催の当社取締役会において、本株式売渡請求を承認する旨の決議をいたしました」と記載されています。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「本文は「会社法第179条第1項に基づき…売り渡す旨の請求」及び「上場廃止基準に該当」と記載しています。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2026年５月19日付…にてお知らせいたしましたとおり」と、過去の開示を経緯として参照しています。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「本件は「本取引の一環として…二段階目の手続として行われる」と記載されています。」）
