# ＪＰＭＣ（3276） 株式会社Amsterdam1及び株式会社Amsterdam2による当社株式に対する公開買付けの結果並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関す

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3276/disclosure/20261006546691
種別: 発生事実
開示日: 2026-10-06
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/3276

## 何が変わったか

Amsterdam1及びAmsterdam2によるJPMC株式の公開買付けが成立し、両社がそれぞれ4,528,768株を取得することになった。決済後、両社がそれぞれ議決権の27.05％を保有する主要株主・筆頭株主・その他の関係会社となり、株式の非公開化と上場廃止に向けた手続きが進められる。

## 会社が挙げた理由

応募株式数が買付予定数の下限である5,049,300株以上となったため、公開買付けが成立し、応募された株式の全てを取得することとなった。公開買付者らは、JPMC株式を非公開化するための一連の手続きを実施する予定としている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 株式会社Amsterdam1及び株式会社Amsterdam2による当社株式に対する公開買付けの結果並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動
- 発生日: 2026年10月5日（公開買付け終了日）
- 認知日・通知受領日: 2026年10月6日（JPMCが公開買付者らから公開買付けの結果の報告を受けた日）
- 対象となる主体: 株式会社ＪＰＭＣ、株式会社Amsterdam1、株式会社Amsterdam2、株式会社ムトウエンタープライズ２
- 対象拠点・対象製品: 株式会社ＪＰＭＣの普通株式
- 原因: 応募株式数9,057,536株が買付予定数の下限5,049,300株以上となり、公開買付けが成立したため
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 公開買付け及び株主異動に関する手続き
- 裁判所・当局: 株式会社東京証券取引所、金融庁所管の金融商品取引法上の公開買付け制度
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: Amsterdam1：0個・0％、Amsterdam2：0個・0％、株式会社ムトウエンタープライズ２：44,014個・26.29％（2026年6月30日現在の議決権数を基準）
- 異動後の議決権所有割合: Amsterdam1：45,287個・27.05％（4,528,768株）、Amsterdam2：45,287個・27.05％（4,528,768株）、株式会社ムトウエンタープライズ２：44,014個・26.29％（4,401,400株）
- 今後の見通し: 公開買付者らは、JPMC株式を非公開化するため、株式併合などの一連の手続きを実施する予定。手続きの結果、東京証券取引所プライム市場から上場廃止となる予定であり、具体的な手続き及び実施時期は決定次第速やかに公表する。
- 続報の予定: 今後の具体的な手続及びその実施時期等について、決定次第速やかに公表する。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「その結果、当社株式は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「本公開買付けは成立しております。」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が発生する見込み」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年10月５日をもって終了いたしました」「2026年10月13日（本公開買付けの決済の開始日）付」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社Amsterdam1」「株式会社Amsterdam2」「株式会社ＪＰＭＣの普通株式」「株式会社ムトウエンタープライズ２」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「応募株式等の総数（9,057,536株）」「2026年10月13日（本公開買付けの決済の開始日）」「27.05％」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「買付け等を行った株式に換算した買付数…9,057,536株」「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数…54.10％」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「当社の株主を公開買付者ら及び本不応募合意株主のみとし、当社株式を非公開化するための一連の手続を実施することを予定」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「当社が2026年８月３日付で公表した『ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ』」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後の具体的な手続及びその実施時期等については、公開買付者らと協議の上、決定次第速やかに公表いたします。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「本公開買付けは成立しております」「本公開買付けの決済が行われた場合には」「上場廃止となる予定です」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「株式会社Amsterdam1及び株式会社Amsterdam2による当社株式に対する公開買付け」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が発生する見込み」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「本公開買付けが終了いたしましたので、その結果について」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「過去の開示の訂正や開示手続き上の問題を認める記載はない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「本公開買付けの結果」「主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動」」）
